佐川町立高北国民健康保険病院
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お問い合わせ 〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1687 0889-22-1166
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入り口外観

診療時間

月曜日~金曜日
 ○午前の診療は、8時30分から12時まで
 ○午後の診療は、13時30分から17時15分まで

第2土曜日午前(内科 )
 ○午前 8時30分から12時まで

※診療診察予約日・日時変更についてのお電話は、平日の午前11時~午前12時・午後3時30分~午後 5時にお願いします。
 受付開始直後は大変混み合いますので時間帯をずらしていただけますよう、ご理解ご協力をお願いします。

日・祝日/休診


月曜日~金曜日
  8時~17時まで

土曜日(第2 午前のみ)
  8時~11時30分まで
日・祝日/休診

外来受診のご案内




入院生活を安心して過ごしていただくために

入院される皆様へ

このたび、入院される皆様に心からお見舞い申しあげます。

当院は、患者様が主人公であるという立場に立ち患者様と共に意見を交え、患者様の権利を尊重し、真心と誠意を持って良質な医療を提供させていただくよう努力しています。

 入院される患者様には診療、検査、治療方法などについては、十分にご理解とご納得をいただいたうえで行わさせていただきますが、疑問に思われる事などがございましたら、医師や看護師にお気軽におたずね下さい。入院される患者様の一日も早いご快復を祈念いたしております。   

                      

佐川町立高北国民健康保険病院   院長



面会時間(感染症対策などで面会制限が無い場合)
  平日:午後1時~午後8時   休日:午前10時~午後8時

  ※ 患者さんの処置や安静のため、面会時間をお守りください。
長時間の面会はご遠慮ください。
※ 面会の方は、各病棟のスタッフ(ナース)ステーションをお尋ねください。
※ 酒気を帯びての面会は、お断りします。
※ 病状により、面会をお断りする場合があります。
※ 院内感染防止のため、生花の持ち込みはご遠慮ください。


WEB面会に関するご案内は、こちらからどうぞ。

基本理念  (平成16年4月1日制定)

「地域から信頼される、患者さんと病院職員の心のふれあいのある患者さん中心の医療の実践」

1.    住民の健康と生活の質の向上に寄与する。

2.    生命の尊重と人間愛を基本とし、常に医療水準の向上に努める。

3.    公正かつ普遍的な医療サービスを提供する。

4.    住民の安心と満足を基本として、患者さん中心の医療サービスを提供する。

5.    地域における、当院の機能と役割を自覚し、より良い医療サービスに努める。



患者さん対応方針  平成16年4月1日制定)

1. 真心と誠意をもって患者さんに接し、ご家族からもよい病院を選んだと感謝されるよう努めます。

2. 患者さんの権利を尊重し、説明と同意に基づき患者さんに「ありがとう」と満足される医療に努めます。



患者憲章

患者の権利擁護とプライバシーの保護を受ける権利

誰でも個人として、常にその人格を尊重される権利擁護と、その情報を第三者に開示されない権利があります。

患者の良質な医療を平等に受ける権利

誰でも社会的身分、人種、信条、宗教等を問わず、良質な医療を平等に受ける権利があります。

患者の知る権利

誰でも、病気、検査、治療、予後等について、理解しやすい言葉などで納得できるまで十分な説明を受ける権利があります。

また説明を受けた後に他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞きたいという希望は尊重されます。

患者の自己決定権

誰でも医療を受ける際は、充分な説明を受けた上で、それを受けるかどうかを自分で決定する権利があります。
また否定した場合でも不利益をこうむることなく医療を続けられる権利があります

患者の責務

誰でも病院の医療活動に対して、「すべての患者さんに平等に権利がいきわたる」ように協力し、支障を与えないように配慮する責務があります。



個人情報保護方針

 当院は、主事業である医療サービスを提供するうえで、個人情報を保護することが重要であると
認識するとともに、当院の社会的責任、責務であると考えております。
そこで、以下の個人情報保護方針を制定し、全職員に周知徹底するとともに、確実に履行します。

1. 個人情報の収集、利用及び提供について
  ① 収集の原則
  個人情報の収集は、目的を明確にし事前にご本人の同意を得てから行います。
  ② 利用、提供の原則
  個人情報を利用、提供を行う場合は、事前に明確にした目的の範囲内でのみ利用、提供いたします。
2. 権利の尊重について
  当院は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、患者さんの個人情報についてご本人様からの開示の要求があった場合は
合理的な期間、妥当な範囲内で対応いたします。
  また、患者さんの個人情報に誤り、変更があった場合はご本人であることが確認できた場合に限り、合理的な期間ですみやかに
 対応いたします。
3. 個人情報の適正管理について
  当院は、収集した個人情報について、適切な安全対策を実施し、改ざん、破壊、漏えい、紛失などを防止するために合理的な措置を
 講じます。
4. 法令及びその他の規範の遵守について
  当院は、個人情報に関して運用される法令及びその他の規範等を遵守します。
5. 継続的改善について
  当院は、個人情報の適切な保護・管理を行い、個人情報の保護・管理の継続的な改善に取り組みます。

                       


当院における個人情報の利用目的

   医療提供

    当院での医療サービスの提供

    他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携

    他の医療機関等からの照会への回答

    患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

    検体検査業務の委託その他の業務委託

    ご家族等への病状説明

    その他、患者さんへの医療提供に関する利用

   診療費請求のための事務

    当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託

    審査支払機関へのレセプトの提出

    審査支払機関又は保険者からの照会への回答

    公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答

    その他、医療・介護・労災保険及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用

   当院の管理運営業務

    会計・経理 ◆医療事故等の報告

    当該患者さんの医療サービスの向上 

    入退院等の病棟管理

    その他、当院の管理運営業務に関する利用

   企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知

   医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談
又は届出等

   医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

   当院内において行われる医療実習への協力

   医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究

   研究・治験及び製造販売後臨床試験における調査、実施のための製薬会社等への
関係法令、指針に準拠した情報提供

   外部監査機関への情報提供

付記

1 上記の内、他の医療機関等への情報提供について同意したくない事項がある場合には、その旨を
お申し出ください。

2 お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。

3 これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。



入院当日の手続き

    入院当日「入院受付窓口」にしくさい

 

 

    診察券各種院誓約書 を提出しさい。

 

 日の接病へおい。



入院に必要な物

◇入院誓約書  ◇診察券  ◇手術・検査・その他の治療処置の説明書兼承諾書

◇保険証・各種医療証(高齢受給者証、子ども医療受給者証、限度額適用認定証等)

現在服用している薬 (一時的に服用中止している薬も含む)  ◇薬の説明書  ◇お薬手帳

◇おはし  ◇湯飲(寝飲)  ◇ねまき  ◇下着類  ◇バスタオル ◇洗面具  

◇うがい用コップ(割れにくい物)  ◇筆記具  ◇靴(脱げにくいもの) ◇ティッシュ  

 ウェットティッシュ(消毒成分配合の物)  ◇紙パンツ・紙オムツ ◇マスク など

 

※ 貴重品や現金は、お持ちにならないでください。                                  
 万一、紛失されても自己責任となりますので病院は責任を負いません。
※ 患者さんの安全のため、刃物(果物ナイフ、かみそり、はさみ、つめ切りなど)はお持ちにならないでください。
※ 指輪などのアクセサリーは、身に着けずにお越しください。
※ 持ち物には氏名の記入をお願いします。

入院生活
食事について

  療食を調理し

茶をお付けしまが必な方は

ご自身でご準備ください。(院内に売店、自動販売機があります。)

食事食12時ごろ


外出・外泊について
   外出ですので、看



テレビ・洗濯機・衣類乾燥機について
    レビは、ドにけになますビカ有料用くださ
(テレビカードは各病棟と1階会計受付前で販売しています。)

室以レビする、他のんのならよう イヤホンの
ご使用をお願いします。
 
(イヤホンは病院売店で販売しています。)

   4病棟に洗濯機と衣類乾燥機を設置しておりますので、ご利用ください。

売店について
    は、月曜から金曜の前10時00~午後4時3す。

(土曜、日曜、祝日は休みです。)


個室の利用について

個室を希され方は護師お申出くだただし病状優先しま
希望添えない場があります

※個室を利用され場合は 【差額室料金(1日につき) 別途費用が必要です。

差額室料金 (1日につき)
個  室 ・・・・・ ¥3,300

*差額室をご使用の場合は使用期間中の上記料金を個人負担していただきます。
希望される患者さんは事前に看護師にご相談ください。利用状況によりご利用できない場合がありますので
あらかじめご了承ください。



お会計

    入院中のお支払いは、原則として、毎月1日から15日までの分は当月の25日頃に、毎月16日から
月末までの分は翌月の11日頃に、請求書を病室へお届けいたします。請求書をお届けした日から
7日以内に、1階受付の会計窓口でお支払いください。

入院費は、泊数でなく1日(暦日)で計算されます。

    退院されるときは担当者が説明に伺い、入院料の精算をさせていただきます。

   なお、退院はなるべく午前中にお願いしておりますのでご協力をお願いします。

    入院費などについてご不明な点がありましたら、看護師までお申し出ください。
担当者が説明に伺います。

    領収書は、高額医療費の払い戻しや、所得税の医療費控除などに必要なときがありますので
大切に保管してください。

    入院時食事療養費は患者様の都合により食事をとられなかった場合でもご負担いただきます。



窓口負担についてのお知らせ

① 70歳以上の方

 70歳以上の方で、住民税非課税世帯の方が入院されたときは、ご加入の保険者(市町村国保係、健康保険協会など)に申請すると、「限度額適用認定証」及び「食事標準負担額減額認定証」が交付されます。
 70歳以上の方で、所得区分が現役並みⅠ現役並みⅡの方が入院されたときは、ご加入の保険者に申請すると、「限度額適用認定証」が交付されます。 この認定証を病院窓口に提示すると、入院時の窓口での医療費の支払いが自己負担限度額まで(住民税非課税世帯の方は食費も減額)となります


【自己負担限度額(月額)】
  適用区分    外来(個人ごと)  外来+入院(世帯ごと)   病院に提示するもの 
年3回まで  年4回目以降
※1 



み  
Ⅲ 課税所得
690万円以上の方 
252,600円+
(医療費―842,000円)
×1% 
140,100円  健康保険証、高齢受給者証
(※限度額適用認定証は発行されない。) 
 Ⅱ 課税所得
380万円以上の方
167,400円+
(医療費―558,000円)
×1% 
 93,000円 健康保険証、高齢受給者証、
限度額適用認定証 
 Ⅰ 課税所得
145万円以上の方
80,100円+
(医療費―267,000円)
×1% 
 44,400円 健康保険証、高齢受給者証、
限度額適用認定証 

般 
課税所得
145万円未満の方 
18,000円
(年間の上限
144,000円)
 
57,600円 44,400円  健康保険証、高齢受給者証
(※限度額適用認定証は発行されない。) 





税 
Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000円  24,600円  健康保険証、高齢者受給者証、
限度額適用認定証、
食事標準負担額減額認定証
 
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など) 
 15,000円 健康保険証、高齢者受給者証、
限度額適用認定証、
食事標準負担額減額認定証
 

※1  過去12ヶ月間に一つの世帯で高額療養費の支給が3月(3回)以上あった場合、4月(4回目)以降は限度額が上記のとおりになります。

◇   国保の場合は、国民健康保険税(料)に未納がある場合は、交付を受けられない場合がありますので、
   市町村国保係又は国民健康保険組合などにお問い合わせください。

◇   申請窓口は、市町村国保係(後期高齢者の方、市町村国保の方)、健康保険協会(健康保険の方)など自分が加入している保険の窓口です。

◇   交付を受けた認定証は必ず病院窓口に提示してください。提示がないと減額されません。

 ご不明な点がございましたら、職員までお問合わせください。

 ☆認定証の交付を受けなかった場合、病院窓口ではいったんそれぞれの負担割合の医療費を支払い、その後、保険者に対して還付請求をすることになります。

 70歳未満の方

 70歳未満の方が入院したときは、事前にご加入の保険者に申請すると、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用認定証」に加えて、「食事標準負担額減額認定証」)が交付されます。

この認定証を病院窓口に提示すると、入院時の窓口での医療費の支払いが自己負担限度額まで(住民税非課税世帯の方は食費も減額)となります。


【自己負担限度額(月額)】

適用区分   年3回まで  年4回目以降
※1 
 ア 基準総所得額   ※2
901万円超 
252,600円+
(医療費―842,000)×1% 
140,100円 
 イ  基準総所得額
600万円超~901万円以下
167,400円+
(医療費―558,000)×1%
93,000円 
 ウ  基準総所得額
210万円超~600万円以下
80,100円+
(医療費―267,000)×1% 
44,400円 
 エ  基準総所得額
210万円以下
57,600円  44,400円 
 オ  住民税非課税世帯 35,400円  24,600円 

※1  過去12ヶ月間に一つの世帯で高額療養費の支給が3月(3回)以上あった場合、4月(4回目)以降 は限度額が上記のとおりになります。

2   基準総所得額 = 前年の総所得額等 - 基礎控除33万円

◇   国保の場合は、国民健康保険税(料)に未納がある場合は、交付を受けられない場合がありますので、     市町村国保係又は国民健康保険組合などにお問い合わせください。

◇   申請窓口は、市町村国保係(後期高齢者の方、市町村国保の方)、健康保険協会(健康保険の方)など   自分が加入している保険の窓口です。

◇   交付を受けた認定証は必ず病院窓口に提示してください。提示がないと減額されません。

ご不明な点がございましたら、職員までお問合わせください。

  ☆認定証の交付を受けなかった場合、病院窓口ではいったんそれぞれの負担割合の医療費を支払い、その後、保険者に対して還付請求をすることになります。

※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 TEL 0889-22-1166

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