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障害福祉サービスの対象者拡大について

健康福祉課 : 2013/03/12

障害福祉サービス等の対象に難病等を追加


「障害者自立支援法」が、平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に変わり、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。

 対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の利用が可能となります。

※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。

※障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。




対象疾患について

対象となる疾患(130疾患)の一覧表です。

疾患一覧(PDF:143KB)




手続方法など


 対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、健康福祉課生活応援係窓口に申請してください。
 その後、障害程度区分の認定やサービス利用計画の作成、支給認定等の手続を経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。



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