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選挙権と被選挙権

総務課 : 2017/09/08

選挙権

国や地方公共団体などの代表を選挙で選ぶことができる権利のことを指します。

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う(消極的要件)があります。


■積極的要件:次の条件をすべて満たす者は、選挙権を有します。

・日本国民であること
・年齢が満18歳以上であること
 (誕生日の前日をもって満18年と取扱います。)
・地方公共団体の議会の議員及び長の選挙は、
 一定の住所要件「引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有していること」を備えていること

※選挙権を行使するためには、居住する市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

                     

■消極的要件:禁固以上の刑に処せられている者等、欠格事項に該当する者は、選挙権を有しません。

被選挙権

国や地方公共団体の代表として、国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには条件を備えていることが必要です。
被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

選挙権と被選挙権の一覧表

選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民     
高知県知事選挙 満18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上高知県内の同一市町村に住所を有する者 満30歳以上の日本国民     
高知県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上高知県内の同一市町村に住所を有する者 満25歳以上の日本国民で高知県議会議員選挙権を持つ者  
佐川町長選挙 満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上佐川町に住所を有する者 満25歳以上の日本国民
佐川町議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上佐川町に住所を有する者 満25歳以上の佐川町議会議員選挙権を持つ者


【問い合わせ先】
 佐川町選挙管理委員会    電話:0889−22−7700


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