HOME > 日常生活用具

日常生活用具

健康福祉課 : 2018/06/26

 日常生活用具とは、在宅で生活している障害のある方及び難病患者等が、日常生活を容易にするために使用する用具です。日常生活用具は、以下のように定義されています。

  • 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  • 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

 以上の三要件を満たす日常生活用具は、次の6種類に大別されます。詳細につきましては、下記「日常生活用具一覧」のリンクをご参照ください。




(1) 介護・訓練支援用具
 特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなどであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(2) 自立生活支援用具
 入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(3) 在宅療養等支援用具
 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(4) 情報・意思疎通支援用具
 点字器や人工咽頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(5) 排泄管理支援用具
 ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。

(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
 障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。


日常生活用具一覧

 下記リンクよりご確認ください。

日常生活用具一覧(Excel:49KB)


支給内容

日常生活用具の給付または貸与


注意していただきたいこと

※ 介護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与または購入費の支給を受けられる方は、制度の対象となりません。

※ 用具によっては、医師の意見書等が必要な場合があります。

※ 日常生活用具の修理は、制度の対象に含まれていません。

※ 一度支給した日常生活用具は、原則として日常生活用具の耐用年数(通常の使用で修理不能となるまでの想定年数)が経過するまで再支給することはできません。ただし、用具が修理不能となり、使用が困難となった場合等には支給できる場合がありますので、ご相談ください。



PAGE TOP