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自動車臨時運行許可申請について

総務課 : 2020/09/23
 自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行許可申請書が新しくなりました!

 令和2年10月より臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式となりました。
 様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となります。

≪主な変更点≫
 ・申請書への押印が不要となります。
 ・窓口に来られる方の本人確認書類が必要となります。
  個人・法人問わず、運転免許証等のご提示をお願いします。

許可対象となる運行目的

 許可の対象は、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合となります。

 ○ 新規登録や継続検査等のために運輸支局へ回送する場合
 ○ 検査・登録を受けることを前提とした車両整備のために整備工場へ回送する場合
 ○ 自動車販売業者が販売のため回送する場合
 ○ ナンバープレートの盗難や棄損等より運輸支局へ再交付又は変更登録する場合
   ※盗難による場合は、それが確認できる警察署の書類提示が必要

 また、佐川町役場において許可番号標の貸出を受ける場合は、運行経路に佐川町が含まれることが条件となります。

 なお、許可を受けた方が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき又は虚偽その他不正の手段により許可を受けたことがわかった場合は、直ちに許可を取り消します。その際は、罰則が適用される場合もあります。

  ※試乗、保有、展示、撮影等が目的である場合は貸出はできません。

許可期間

 目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間以内)となります。

申請手続き

 申請の受付は、原則として運行開始日当日となります。
 ただし、早朝からの使用など、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は、直近の開庁日)に申請できます。

◆手続きに必要なもの
 1 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(保険期間が運行中有効なもの)
    ※自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、最終日については許可できませんのでご了承ください。
 2 自動車を確認するための下記書類の原本をいずれか一つ
    ・自動車検査証
    ・登録識別情報等通知書
    ・自動車検査証返納証明書
    ・登録事項等証明書      など
 3 窓口に来られた方の身分証明証(免許証等)
    ※法人の場合でも、番号標受領者の方の本人確認を行います。
 4 手数料
 5 自動車臨時運行許可申請書

【様式】自動車臨時運行許可申請書 Excelデータ(Excel:21KB)

【様式】自動車臨時運行許可申請書 PDFデータ(PDF:89KB)

    ※様式の2枚目に記載時の注意事項が付いています。
     申請書は1枚目・2枚目で一式となりますので、必ず両面印刷をして提出してください。

手数料

 一台につき750円

返却方法

 臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に返却してください。
 返却がない場合は、罰則が適用される場合もあります。

申請窓口

 佐川町役場 総務課総務係

受付時間

 午前8時30分から午後5時15分
 (土日祝日、年末年始を除く。)


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