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水道料金改定のお知らせ

建設課 : 2020/12/22
佐川町では、令和3年4月1日から、水道料金を約20%改定(値上げ)します。消費税の変更を除く改定としては、平成23年度以来10年ぶりの改定となります。使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

料金改定が必要な理由

水道事業は、日常生活に必要不可欠な「水道水」を安定的かつ継続的に供給することを目的に運営しており、その経営に必要な費用は、使用者の皆様からいただく水道料金によってまかなわれています。この仕組みを『独立採算制』といいます。
また、水道施設の整備には巨額の資金が必要であり、その多くは借れ入れによるもので、この借入金の返済にも水道料金の収入の一部が充てられています。
水道をとりまく環境としては、給水人口の減少や節水機器の普及により料金収入が減少していく一方で、老朽化した施設の更新や南海トラフ地震に備えた耐震化工事などを進めていく必要があり、現行の料金を据え置いた場合は、必要経費が料金収入を上回る、いわゆる赤字経営となり、数年後には今までと同じ水道サービスを維持できなくなる見込みとなりました。
安心・安全な水道水をこれからも安定してお届けするために、財源不足を解消し、水道事業の健全な経営が継続して行えるよう料金の改定をお願いすることとなりました。

水道料金改定の背景

佐川町では、平成28年度に水道事業の経営計画を策定し、施設や管路の耐震化を計画的に進めています。将来の水道環境は、給水人口の減少、水需要の低下、水道料金の減収が予想されていますが、水道施設の整備にかかる費用は年々増えていきます。今後も定期的な計画のフォローアップを行い、適正な料金の設定を検討する必要があります。

◆給水人口と有収水量(予測)

令和12年度までのシミュレーションでは、給水人口と有収水量ともに減少すると予測しています。※有収水量とは、水道料金の対象となる水量のことで、漏水などは含まれません。
令和12年度は令和元年度と比較すると、約1,129万円の料金収入が減少となる見込みです。

有収水量グラフ

◆水道施設の老朽化

現在、佐川町が維持管理する水道管路の総延長は、約137キロメートルに及びます。そのうち、約22%が法定耐用年数の40年を超過しています。管路の老朽化が進むことで、破損事故や大規模な漏水が発生すると、利用者の皆様の日常生活に支障をきたすことにもつながりますので、早急な対策が課題となっています。

基幹管路の耐震化について

耐震化等の施設の整備計画では、平成28年度から令和17年度までの20年間で約26億9千万円の施設整備費が必要であると試算しています。
まず、南海トラフ地震への備えとして、災害時に影響が大きい基幹管路を優先的に耐震化しています。国からの補助金を受けて耐震化の工事を行っていますが、その補助金を受けるためには『料金回収率100%以上であること』との基準があるため、クリアできないと補助金は受けられなくなります。

料金回収率とは?

供給単価/給水原価=料金回収率(%)
・供給単価(円/㎥)
給水収益÷年間総有収水量・・・使用者からいただく1㎥あたりの平均単価
・給水原価(円/㎥)
(経常費用-受託工事費-材料及び不用品売却原価-長期前受金戻入-付帯工事費)
÷年間総有収水量・・・水道水1㎥作るのに必要な経費
現行料金では、令和3年度に料金回収率が100%を下回るとの予測が出ており、今後も国からの補助金を受けて耐震化を進めていくためにも料金改定は必要です。

料金改定にあたり

水道事業の経営環境が厳しい中、経営計画でのシミュレーションでは、令和3年度に料金回収率が100%を下回る予測となったため、水道料金の改定について、町長の諮問機関である上下水道運営委員会に料金改定率と改定時期について諮問を行いました。
令和2年7月から10月までの間に4回の委員会を開催し、委員の意見を伺いながら慎重に検討してきました。その結果、10月に料金改定(20%値上げ)は適当であるとの答申をいただき、令和2年12月佐川町議会定例会へ給水条例の一部改正案を提出し、決議されました。

改定後料金

水道料金を、下記のとおり改定します。

■新旧 水道料金単価表(1カ月あたり)

用途

料金区分

水量区分

料金単価

改訂前

改訂後

家庭用

基本料金

8㎥まで

714円

857円

超過料金

1㎥あたり

88円

106円

家庭用以外

(旧営業用)

(旧団体用)

基本料金

8㎥まで

714円

857円

超過料金

1㎥あたり

110円

105円

130円

130円

臨時用

1㎥あたり

110円

210円

■新旧 メーター使用料単価表(1カ月あたり)

口径

(ミリメートル)

使用料

改定前

改定後

13

72円

86円

20

143円

172円

25

154円

185円

30

242円

290円

40

286円

345円

50

770円

925円

75

1,859円

2,230円

※料金改定に伴い用途区分を変更しました。

「営業用」「団体用」⇒「家庭用以外」に統一

 

※水道の使用日数が一月に15日以内の場合に基本料金が半額となる特別な料金算定は廃止しました。

 

◇水道料金計算例

 家庭用13mmで1カ月20㎥使用した場合

計算式

(基本料金+超過料金+メーター使用料)+消費税=水道料金

基本料金 8㎥まで         857円

超過料金 8㎥超え20㎥まで

      (20㎥ー8㎥)×106=1,272円

メーター使用料            86円

    計           2,215円

消費税(10%)            221円

水道料金    合計      2,436円


■現行料金と改定後料金の用途別比較表(口径13mm・1カ月あたり)

 

家庭用

家庭用以外(旧営業用)

家庭用以外(旧団体用)

使用水量

現行

改定後

増額分

現行

改定後

増額分

現行

改定後

増額分

〜8㎥まで

864円

1,037円

173円

864円

1,037円

173円

864円

1,037円

173円

10㎥

1,058円

1,270円

212円

1,106円

1,323円

217円

1,095円

1,323円

228円

20㎥

2,026円

2,436円

410円

2,316円

2,753円

437円

2,250円

2,753円

503円

30㎥

2,994円

3,602円

608円

3,526円

4,183円

657円

3,405円

4,183円

778円

改定後料金の適用時期

 令和3年3月31日以前から開栓⇒令和3年5月使用分(7月請求分)から適用

 令和3年4月1日以降から開栓⇒初めての検針分の水道料金から適用

経営健全化に向けた取り組み

本町では、経営健全化に向けて以下のような取り組みを行っています。今後も経営状況は厳しくなると見込まれますが、より一層の経営の効率化を図り、適正な水道サービスを維持・継続できるよう努めてまいります。


<これまでの取り組み>

・企業債(町の借入れ)のうち、高金利の繰上償還による支払い利息の軽減
・委託料、動力費などの各種費用を見直し、業務を効率化することでコストの削減を行う
・水需要に応じた施設の統廃合やダウンサイジングを含めた施設整備を計画的に進める
・料金滞納の早期解消のための停水処分の強化


<これからの取り組み>

・補助金等を利用し、耐震化の事業費用の財源を確保する
・引き続き水道料金の適正化の検討を行い、企業債などの財源の適正化に努める
・検針業務費用削減のための検針の隔月化(令和3年4月実施予定) ※詳細については、広報さかわ2月号に掲載予定
 

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