HOME > 交通事故等他人から傷害を受けたとき

交通事故等他人から傷害を受けたとき

住民課 : 2024/04/19

交通事故など、第三者による行為で受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保・後期高齢者医療で治療を受ける場合は、「第三者行為による負傷届」の提出が必要です。
「第三者行為による負傷届」は住民課4番 保険年金係に提出してください。



PAGE TOP