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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

健康福祉課 : 2023/12/07

 交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、
要介護状態が重度化して介護サービスを利用する場合には、
その費用(利用者負担分及び介護給付分)は第三者(加害
者)が負担することが原則です。
 保険給付分は市町村が一時的に立て替えたあとで、加害
者へ請求することとなります。(佐川町では請求にかかる
事務(求償事務)を高知県国民健康保険団体連合会へ委託
しています。)
 そのため交通事故等による第三者行為によるものかを把握
する必要があり、介護保険では平成28年4月から第三者
行為の届け出が義務化されました。
 第三者行為に該当する場合には、速やかにご相談ください。


第三者求償の対象となる場合には、下記の書類をそろえて健康福祉課へ提出してください。

(1)第三者行為による介護給付届(Word:38KB)

(2)念書(PDF:93KB)

(3)確約書(PDF:98KB)

(4)事故発生状況報告書(Excel:54KB)

(5)交通事故証明書
自動車安全運転センター高知県事務所(TEL:088-892-5221)で発行しています。
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