HOME > 療育手帳

療育手帳

健康福祉課 : 2011/12/27

【療育手帳について】

療育手帳は、知的障害児・者に対して、一貫した指導、助言を行うとともに色々な福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付し福祉の増進を図ることを目的として生まれたものです。手帳の表示は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)となっています。

【申請手続など】

手帳の取得を希望する方は、健康福祉課に「療育手帳交付申請書」(写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚必要)を提出し、療育福祉センターで判定を受ける必要があります。

【手帳の取得により受けられる制度など】

  1. 各種手当(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、重度心身障害者児療育手当、特別障害者手当)の障害程度の確認
  2. 重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成(A1,A2(等級、年齢による))
  3. 所得税、住民税などの税金の減免
  4. NHK放送受信料の免除(等級、世帯の所得等の状況による)
  5. 県立施設入場料(介護者1名を含む)の免除
  6. JR等の運賃の割引
  7. 自立支援障害福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、グループホーム、施設訓練等)
  8. その他

※等級により該当しない場合があります。

【再判定】

障害程度の確認のため、再判定が必要です。直近の判定日における年齢が満19歳未満であった方は、手帳により再判定年月を確認してください。障害程度の確認期間は、年齢、障害程度に応じて、原則として2年〜4年程度の期間を定めています。



PAGE TOP