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特別障害者手当

健康福祉課 : 2024/03/25

1 特別障害者手当とは

認定基準(PDF:613KB)

20歳以上の方で、知的・精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される
手当です。

2 対象となる方

20歳以上の方で、次のア〜オのいずれかに該当する方が対象となります。

ア.別表第2の7項目の障害程度のうちの2項目以上に該当する方
イ.別表第2の7項目の障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、別表Aの11項目の障害のうち2項目以上に該当する方
  (別表Aの障害は、別表第2の障害とは別の障害である必要があります)
ウ.別表第2の3〜5までの障害程度のうちの1項目に該当し、かつ日常生活動作評価表で10点以上となる方
エ.別表第1の8に該当する内部障害などで、安静度生活基準表の安静度1度(絶対安静)に該当する状態にある方
オ. 別表第1の9に該当し、かつ、日常生活能力判定表で14点以上となる方

 ※ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
  ・障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
  ・養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
  ・病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
  ・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
   (1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年の所得)

《 別表第1 》

1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢の全ての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.1〜7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1〜7と同程度以上と認められる状態
  であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、1〜8と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1〜9と同程度以上と認められる程度のもの

《 別表第2 》

1.次に掲げる視覚障害  
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼
   中心視野角度が28度以下のもの
 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6.1〜5に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1〜5と同程度以上と認められる状態
  であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7.精神の障害であって、1〜6と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

《 別 表 A 》

1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
2.両耳の聴覚レベルが90デジベル以上のもの
3.平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4.そしゃく機能を失ったもの
5.音声又は言語機能を失ったもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10.  1〜9に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1〜9と同程度以上と認められる状態
  であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11. 精神の障害であって、1〜10と同程度以上と認められる程度のもの
 

〜日常生活動作評価表・安静度生活基準表・日常生活能力判定表〜


日常生活動作評価表

安静度生活基準表・日常生活動作判定表

3 支給月額

28,840円  (令和6年4月現在)

※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。

4 支払時期

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限

特別障害者手当には、所得制限があります。


所得制限

6 申請に必要な書類

1.認定請求書 ※
2.所得状況届 ※
3.同意書   ※
4.診断書   ※
  (重度の手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります。)
5.口座振替依頼書 ※
6.受給者本人名義の通帳
7.戸籍謄(抄)本
8.マイナンバーの確認ができる書類(本人・配偶者・扶養義務者)
9.本人確認ができる書類
10.年金を受給している場合は、年金証書および前年1月〜12月中に受給した年金額がわかるもの(支払通知書・通帳など)
  (1月〜6月に申請する場合は前々年1月〜12月中の受給額のわかるもの)
11.身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの場合)

※1〜5の様式は、健康福祉課にあります。

申請窓口

健康福祉課 障害支援係

※申請を希望される場合は、事前にご相談ください。


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