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国民健康保険の届出について
住民課 : 2024/04/19
国民健康保険(国保)は、町民の皆さんが病気やケガをしたときに備え、自営業の方や職場に健康保険制度のない方などを対象にした健康保険制度です。他の健康保険制度に加入していない方は必ず国保に加入することになっています。
社会保険などの資格を取得または喪失した方は、14日以内に住民課4番 保険年金係で届出をしてください。そのほかの異動届出については、下の表を参照してください。
なお、窓口にいらっしゃる方は運転免許証などの本人確認書類もご持参ください。
国民健康保険の届出
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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国保に加入するとき | ||
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険でなくなった証明書(離職票または資格喪失証明書等) | |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 職場の健康保険の被扶養者でなくなったことのわかる証明書(資格喪失証明書等) | |
社会保険の任意継続でなくなったとき | 資格喪失証明書 | |
子供が生まれたとき | 出生手続きに合わせて手続きをお願いします。 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保を脱退するとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険にはいったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証(または資格取得証明書等) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 町内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | ||
保険証、在学証明書(または学生証) |
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保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 官公庁発行の写真付き身分証明(免許証等) |
届け出が遅れてしまったら…
加入の届出が遅れると…
- 会社などを退職したときから国保に加入の届出をするまでの間にかかった医療費は、全額自己負担になります。
- 国保税は被保険者になった時点(会社などを退職した日の翌日)までさかのぼって納めることになります。この場合、一度に納めていただく国保税の額が高額になる場合がありますのでご注意ください。
脱退の届出が遅れると…
保険証を返還し忘れて、うっかり国保の保険証で受診してしまうと、国保から給付された分の医療費を払い戻さなければなりません。また、届出があるまで、社会保険ができているにもかかわらず国保税が課税されたままとなり、二重に健康保険料をおさめている状態になります。
国保の加入者と世帯主
国保では家族の一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位になります。届出や保険料の納付義務者は世帯主となりますので、忘れずに行ってください。