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出産育児一時金(国保)

住民課 : 2024/04/19

 国保に加入している人が出産したとき(妊娠4ヶ月以上の死産、流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
 但し、社会保険に本人が1年以上加入していて、社会保険の資格が無くなって半年以内の出産については、加入していた社会保険から支給になりますので、ご注意ください。

支給額

【令和5年3月31日までの出産】
 出産児1人につき、原則42万円
 ※「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で、在胎22週に達した日以後に出産(死産を含む)されたことが認められた場合に限ります。それ以外の場合は支給額が40万8000円です。

【令和5年4月1日以降の出産】
 出産児1人につき、原則50万円
 ※「産科医療保障制度」に加入している医療機関等で、在胎22週に達した日以後に出産(死産を含む)されたことが認められた場合に限ります。それ以外の場合は支給額が48万8000円です。

出産育児一時金直接支払制度

 保険者が出産育児一時金を医療機関に直接支払うことによって、出産した方は医療機関に出産育児一時金支給額との差額を支払う制度です。出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、差額を町から支給します。
 また、直接支払制度を利用しない方は、医療機関に全額出産費用を支払い、町へ出産育児一時金支給申請をしてください。

出産育児一時金支給(差額)申請について
申請場所 住民課4番 保険年金係
必要なもの 保険証、母子手帳、領収・明細書、世帯主名義の預金通帳
直接支払制度の合意文書


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