○佐川町議会広報の発行に関する条例
平成11年9月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐川町議会(以下「議会」という。)の審議、活動等につき広く住民に公開周知させるため「佐川町議会広報」(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定める。
(広報の発行)
第2条 広報は、年4回開催される定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。
2 広報の発行者は、議長とする。
(編集委員会の設置)
第3条 議会に議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は5人とし、議長が議員のうちから選任する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨たげない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員のうちから委員長1人、副委員長1人を互選する。
2 委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に当たる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて取材及び編集等に当たる。
(会議)
第6条 会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。
2 会議は、広報の編集方針及び記事の内容等を協議する。
3 議長は、会議に出席し、助言することができる。
(費用弁償)
第7条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、予算の範囲内において、費用弁償を支給することができる。
(編集の庶務)
第8条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(その他)
第9条 この条例に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。