○佐川町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年12月2日

条例第17号

(設置)

第1条 学資支弁の著しく困難な優良学生に奨学資金を貸し付け、これに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、佐川町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類及び額)

第2条 基金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 一般基金 5,247万5,000円

(2) 青山会基金 青山会から寄附を受けた資産のうち、2,250万円、額面50円株375株、額面500円株389株

(3) 堀見基金 堀見潜愕氏の御遺族から受けた寄附金の額

(4) 菊翠会基金 現金97万7,368円、額面50円株133株、額面500円株8,688株

2 必要があるときは、予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するための費用に充当し、なお余剰を生じた場合は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 佐川町奨学資金制度設定に関する条例(昭和32年佐川町条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和55年3月21日条例第9号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 学術振興堀見基金条例(昭和53年佐川町条例第9号)

(2) 学術振興青山会奨学基金条例(昭和54年佐川町条例第2号)

(昭和56年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年12月2日 条例第17号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年12月2日 条例第17号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和56年6月24日 条例第10号
昭和58年9月30日 条例第24号
平成18年3月15日 条例第10号