○佐川町清流保全条例

平成8年9月30日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、佐川町の清流を保全するため基本となる事項を定めるとともに、町、町民、事業者の責務を明らかにし、相まって清流の保全を推進し町内の河川に清流を取り戻すことにより、町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、清流の保全に関し、基本的かつ総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、清流を保全するよう努めるとともに、町が実施する清流保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、清流を保全するために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する清流保全に関する施策に協力しなければならない。

(広報活動)

第5条 町は、広報活動、教育活動等を通じて、清流の保全に関する知識の普及及び意識の高揚に努めるものとする。

(町の名水の選定)

第6条 町長は、湧水その他優れ地環境にある水であって、歴史的、文化的価値のあるもの又は住民に親しまれているものを、「町の名水」として選定することができる。

(水質の汚濁防止)

第7条 町は、河川及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(以下「河川等」という。)の水質の汚濁の防止に必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町民は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)により河川等の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

3 事業者は、事業排水(事業活動に伴う排水をいう。)により河川等の水質を汚濁しないよう努めなければならない。

(町の援助)

第8条 町は、清流の保全に資するため、町民及び事業者が行う水質の汚濁防止のための設備等について、助言その他の援助に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町清流保全条例

平成8年9月30日 条例第9号

(平成8年9月30日施行)