○佐川町地籍調査標石等の保全管理に関する条例
平成8年6月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に保全するため、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した標石等の損傷、滅失の防止及び保全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「標石等」とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点の標識をいう。
(移転、損傷等の禁止)
第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。ただし、次条第2項の規定による場合は、この限りでない。
第4条 標石等の移転又は一時保管を必要とする者は、移転を必要とする日の10日前までに町長に移転又は一時保管を請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求が相当と認めた場合には、標石等の移転又は一時保管をさせることができる。
(損傷の届出義務)
第5条 移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害した者は、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、前条第2項の規定による場合は、この限りでない。
(移転及び復元費用の負担)
第6条 標石等の移転又は復元に要する費用は、原因者において負担するものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。