○佐川町営住宅管理条例
平成9年9月30日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町営住宅の管理(第4条―第46条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第47条―第53条)
第4章 みなし特定公共賃貸住宅(第54条・第55条)
第5章 補則(第56条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにその他法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための次に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。
ア 公住法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)
イ 「小集落地区等改良事業制度要綱等の廃止について」(平成14年3月29日付け国住整第1236号)による廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号)第11に規定する小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)
ウ 特賃法第18条に規定する賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)
(2) 共同施設 公住法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法省令」という。)第1条に規定する施設その他これに準ずる町営住宅の施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入(改良法第29条の規定により公住法を準用する場合を含む。)又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(4) 町営住宅建替事業 公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業その他町が施行する町営住宅の建替事業をいう。
(5) 近傍同種の住宅の使用料 毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算出した額をいう。
(6) 法定限度額 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公住法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項又は第13条第3項の規定により限度とされる額をいう。
(設置)
第3条 町は、町営住宅を設置し、その名称及び位置等は、規則で定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙
(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(3) 防災行政無線
(4) 新聞又はテレビジョン
(5) 町のホームページ
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の名称、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略その他必要な事項を示すものとする。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 公住法令第5条各号
(6) 特公賃住宅への入居(特賃法省令第26条第4号に掲げる者に限る。)
(入居者資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「入居者資格を有しない者」という。)を除く。)は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第2号。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。
ア 入居者が次に掲げる場合のいずれかである場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者が身体障害者である場合等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 町営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生から3年を経過した後にあっては158,000円)
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(1) 確実な保証人があること。
(2) 町税等を滞納していない者であること。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(3) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
4 町長は、入居の申込みをした者が入居者資格を有しない者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、官公署に照会し、又は当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(1) 入居者が次に掲げる場合のいずれかである場合 139,000円
ア 入居者又は同居者に前条第3項各号の規定に該当する者がある場合
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 114,000円
(特公賃住宅の入居者資格)
第8条 特公賃住宅に入居することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、特賃法省令第26条第1号、第3号及び第4号に該当する者でなければならない。
(入居者資格の特例及び制限)
第9条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項に規定する条件を具備する者とみなす。
2 第6条第1項第1号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
3 町長は、特定の目的のために町営住宅を整備したとき、又は町営住宅の規模、設備若しくは間取りと世帯構成との関係から必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者資格について制限を加えることができる。
2 町長は、町営住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第11条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
5 特公賃住宅に入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、町長は、前各項の規定にかかわらず、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。ただし、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると町長が認める者については、1回の募集ごとに入居させようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、他の申込者に優先して入居させることができる。
7 町営住宅の入居者の選考に関する事項を調査審議させるため、佐川町営住宅入居者選考委員会(以下「入居者選考委員会」という。)を置く。
8 入居者選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(入居補欠者)
第12条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、前項の入居補欠者のうちから入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は、その他の町営住宅が空家となり当該住宅の入居資格を有するときは、補欠入居順位に従い、入居者を決定するものとする。
3 入居決定者が町営住宅に入居しない場合を優先する。
4 入居補欠者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居補欠者でなくなるものとする。
(1) 町長の指示する住宅に入居することを拒んだとき。
(2) 入居補欠者となった日から3月を経過したとき。
(住宅入居の手続)
第13条 入居決定者は、その決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第23条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(異動等の届出等)
第14条 町営住宅の入居者は、入居者、同居者若しくは連帯保証人の氏名等に変更があったとき、又は同居者が死亡し、若しくは退去したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第15条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第16条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡後、又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認は、特公賃住宅を除き、公住法省令第11条に定めるところにより行うものとする。
2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
3 改良住宅の毎月の使用料は、別表のとおりとする。
第18条 特公賃住宅の毎月の使用料は、特賃法第13条第1項並びに特賃法省令第20条第1項及び第2項に規定する方法により算出した額の範囲内において、規模、構造等が当該特公賃住宅と同程度である近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないように規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特公賃住宅の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃又は他の特公賃住宅の使用料に比較して不相当になったと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(収入の申告等)
第19条 入居者(特公賃住宅の入居者を除く。以下この条において同じ。)は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公住法省令第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、前2項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定した収入の額を更正するものとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第20条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合には、規則で定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。
(督促)
第22条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第23条 町長は、入居決定者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金の額が前項の控除額に不足するときは、その不足額を追徴する。
5 敷金には、利子を付けない。
6 町長は、第20条各号に掲げる特別の事由がある場合には、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(敷金の運用等)
第24条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用等の負担)
第25条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 借上げに係る町営住宅の修繕に関しては、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第26条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用等に要する費用
(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第27条 入居者は、町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅若しくは共同施設を滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第28条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第29条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
第30条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第31条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第32条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、毎年度、第19条第3項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が最近2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第34条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 収入超過者の使用料は、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の使用料(改良住宅にあっては法定限度額)以下で、公住法令第8条第2項に規定する方法により算出するものとする。この場合において、改良住宅にあっては法定限度額を同項に規定する近傍同種の住宅の使用料の額とみなして同項の規定を適用するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求)
第36条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第38条 町長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合は、収入超過者に対して、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第40条 町長は、第17条第1項、第18条第1項、第35条第1項若しくは第37条第1項の規定による使用料の決定、第20条(第35条第3項又は第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第23条第6項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第36条第1項の規定による明渡しの請求、第38条の規定によるあっせん等又は第42条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者及びその同居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその同居人若しくはこれらの雇主、これらの取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限をその指定する職員に行わせることができる。
(町営住宅建替事業による明渡し請求等)
第41条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、公住法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第42条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、公住法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(用途廃止による他の町営住宅への入居の際の使用料の特例)
第44条 前条の規定は、町営住宅の用途廃止により当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合に準用する。
(住宅の検査)
第45条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第46条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 町営住宅又は共同施設及び地区施設等を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第47条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合は、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第48条 社会福祉法人等は、社会福祉事業等のために町営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請を許可する場合にあってはその旨と共に使用開始可能日及び使用開始期限を、許可しない場合にあってはその旨と共にその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用を許可する旨の通知があったときは、使用開始期限までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第49条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の使用料の額以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定により町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第51条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、その使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第52条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 みなし特定公共賃貸住宅
(使用許可)
第54条 町長は、その区域内に特賃法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特賃法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅(公営住宅に限る。以下この条及び次条において同じ。)を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合は、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(みなし特定公共賃貸住宅の管理)
第55条 前条の規定により使用させるみなし特定公共賃貸住宅の管理については、特賃法第18条第2項の規定による基準に従い管理するが、入居者資格、使用料、高額所得者等の規定以外は、公住法の規定により管理する。
第5章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第56条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、公住法第33条の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。
2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第57条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第58条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第60条 詐欺その他の不正行為により使用料又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐川町営住宅管理条例の廃止)
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年9月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐川町営住宅管理条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐川町営住宅使用料条例の廃止)
2 佐川町営住宅使用料条例(平成18年佐川町条例第58号)は、廃止する。
附則(平成19年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
団地 構造別 | 建設(購入、借上げ)年度別 | |||||||
昭和59年 | 〃60年 | 〃61年 | 〃63年 | 平成3年 | 〃4年 | 〃6年 | 〃8年 | |
楠谷 (耐火2階) | (R型) 10,000円 |
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中谷1号 (耐火2階) | (T型) 12,000円 |
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山崎 (耐火2階) | (R型) 10,000円 (T型) 12,000円 |
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中谷2号 (耐火2階) |
| (R型) 10,000円 |
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囃田1号 (耐火2階) |
| (R型) 10,000円 |
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古用地 (耐火2階) |
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| (R型) 10,000円 |
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鉢ケ森 (耐火2階) |
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| (R型) 10,000円 (T型) 12,000円 |
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囃田2号 (耐火2階) |
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| (R型) 10,000円 (T型) 12,000円 |
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南谷 (耐火2階) |
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| (R型) 10,000円 |
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中谷3号 (耐火2階) |
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| (R型) 10,000円 (T型) 12,000円 |
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東元町 (木造平屋・2階) |
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| 12,000円 |
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古市 (木造平屋・2階) |
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| (平屋・2階建て) 12,000円 (2階建作業場付) 14,000円 |
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囃田3号 (木造平屋・2階) |
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| 12,000円 |
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霧生ケ丘 (木造2階) |
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| 12,000円 |
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花ノ木 (木造平屋・2階) |
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| (平屋・2階建て) 12,000円 (2階建作業場付) 14,000円 |
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