○日高村佐川町学校組合規約
昭和53年9月30日
日高村佐川町学校組合規約(昭和29年10月15日)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、日高村佐川町学校組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、高岡郡日高村及び佐川町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、地方自治法第284条第1項の規定によって、加茂小学校及び中学校の事務を共同処理するものとする。
2 組合は、児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業に関する事務を処理するものとする。ただし、日高村岩目地で行なうものに限る。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、日高村岩目地40番地の日高村佐川町学校組合教育委員会事務局内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、4人とする。
2 組合議会の議員は、組合を組織する各町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙するものとし、その選挙すべき数は、各町村2人までとする。
3 組合議会の議員の任期は、それぞれの町村の議会の議員の任期とする。
4 組合議会の議員に欠員を生じた時は、その欠員を生じた町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
5 前項の補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 組合議会に議長及び副議長をそれぞれ1人置き、組合議会の議員のうちから選挙しなければならない。
第6条 前条に定める者を除く外、組合議会に書記1人を置く。
2 書記は議長が組合を組織する町村のうちから、これを任免する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任等)
第7条 組合に、組合長、副組合長及び会計管理者をそれぞれ1人置く。
2 組合長及び副組合長は、組合議会において、組合を組織する町村の長のうちからこれを選任する。
3 会計管理者は、組合長が組合を組織する町村の会計管理者のうちからこれを選任する。
4 組合長及び副組合長の任期は2年とする。
5 組合長及び副組合長が、組合を組織する町村の長でなくなったときは、その職を失う。
6 組合長、副組合長及び会計管理者には、給料を支給しないものとする。
第8条 前条に定める者を除く外、組合又は組合の教育委員会に職員を置く。
(選挙管理委員会)
第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年6月30日政令第221号)第16条の規定に基づき、組合教育委員の離職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会は、日高村選挙管理委員会とする。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、組合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合を組織する町村の負担金及び其の他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の町村の負担金は、毎年度組合の議会の議決を経て定める。
3 各町村の負担金の額は、日高村の当該年度の地方交付税の当組合立小中学校に対し算定せられた額については、日高村がこれを負担し、尚不足する場合においては、30パーセントを均等割とし、70パーセントについては、当該年度5月1日現在の、両町村区域の児童生徒数の割合をもって、それぞれ負担するものとする。
第5章 雑則
第12条 この規約に定めるものの外は、地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律中町村に関する規定による。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年9月20日議決)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後日高村佐川町学校組合規約第10条2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成3年12月25日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年9月7日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年12月7日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年1月17日許可)
1 この規約は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成23年2月14日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成25年3月22日許可)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。