○佐川町長が管理する公文書の開示等に関する規則
平成17年9月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の請求書の記載に不備がある場合は、町長は、開示を請求した者に対し、補正を求めることができる。
(1) 公文書の開示をする旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定の通知 公文書非開示決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定の通知 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)
(5) 公文書が不存在である旨の決定の通知 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
(公文書の開示の方法)
第4条 条例第10条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該公文書の開示を受けるものとする。
2 町長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の写し等の交付を受けることができる部数は、公文書1件名につき1部とする。
(1) 記録テープ又はビデオテープ 視聴又は複製したものの交付
(2) その他の電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(公文書の写し等の交付に要する費用の額等)
第7条 条例第13条の公文書の写し等の交付に関する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの 1枚当たり20円
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり100円
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複写に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(運用状況の公表)
第8条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、佐川町広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐川町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の佐川町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第4条の規定による改正前の佐川町多子世帯保育料等軽減事業実施規則、第5条の規定による改正前の佐川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第7条の規定による改正前の佐川町宅地分譲条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。