○佐川町職員服務規程
平成19年6月27日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 佐川町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、全て町長宛とし、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(名札)
第5条 職員は、勤務時間中常に名札を着用しなければならない。
(出勤時刻等)
第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(欠勤の取扱い)
第8条 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤として取り扱うものとする。この場合において、当該職員は、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔及び整理)
第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外又は休日の勤務)
第12条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間外又は休日若しくは代休日であっても、職員に勤務を命ずることができる。
2 所属長は、前項の規定により職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないよう考慮し、必要やむを得ない限度において命じなければならない。
(出張中の事故)
第14条 出張命令を受けた後又は出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに所属長の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を続行することができないとき。
(出張の復命)
第15条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後直ちに、その結果を所属長に対して口頭で復命し、重要なものについては更に文書で復命しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第16条 職員は、私事のため海外に旅行しようとするとき又は5日以上その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ所属長に届け出なければならない。
(事務引継)
第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第3号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第18条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年佐川町条例第8号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第6号)により町長に願い出なければならない。
(事故報告)
第20条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
(火気取締)
第21条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取締)
第22条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(非常心得)
第23条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(非常勤職員の服務)
第24条 非常勤職員の服務については、町長が別に定める。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
(佐川町処務規程の廃止)
2 佐川町処務規程(昭和49年佐川町訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成21年8月4日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。