○佐川町一般廃棄物処理の委託に関する規則

平成19年10月19日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理の委託申請)

第2条 法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物処理の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務委託申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(受託者の資格)

第3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分を町以外の者に委託する場合の資格は、次のとおりとする。

(1) 受託者は、町の一般廃棄物処理計画に基づき受託業務を遂行するに足りる設備、器機、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者でなければならない。

(2) 受託者が自ら受託業務を実施し、従事する者であること。

(3) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(5) 受託者が法第25条又は第27条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(6) 受託者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(委託条件)

第4条 受託者は、委託業務を遂行するために次の条件を遵守しなければならない。

(1) 町の定める一般廃棄物処理計画に基づいて本人及び作業員は、常時その業務に従事し、町のごみ収集・資源回収年間計画表に従い収集すること。

(2) 計画は、住民の要望その他の理由等により、多少変更することがあるが、収集世帯に著しい変化がない限り、当初の契約に基づいてその計画に従って収集すること。

(3) 豪雨その他の災害でやむを得ないと町長が認めた場合以外は、収集を中止しないこと。町長の承認を得て中止した場合でも環境保全上支障のない収集を確保すること。

(4) 収集運搬車の故障、作業員の疾病、負傷等により収集することができないときは、代車、代人をもって充て、一般廃棄物処理計画に支障のないよう直ちに配置すること。

(5) 収集運搬車は、対人保険及び対物保険に加入し、作業員は、労働保険に加入させること。

(6) 収集運搬車は、廃棄物が飛散し、又は流出しないように覆蓋車、パッカー車又はコンテナ式のものとし、収集運搬による騒音、振動、悪臭、公害等生活の保全上支障のない設備とし、使用後は、洗車して常に清潔を保持すること。

(7) 運搬中又は収集後、集積場所にごみが飛散している場合は、その都度きれいに清掃すること。

(8) 収集運搬車には、必ず清掃用ほうき、ちりとり、スコップ等の器具を備え付けておくこと。

(9) 法その他関係法令並びに佐川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年佐川町条例第14号)を遵守すること。

(10) 収集時間その他環境衛生上町長が必要と認め、指示する事項を遵守すること。

(委託者の義務)

第5条 町長は、収集義務を円滑に進めるために住民の協力態勢の確立に努めるとともに、収集についての必要な指導及び指示を与えなければならない。

(委託契約)

第6条 町長は、第2条の申請があったときは、受託者を決定し、契約を締結しなければならない。

第7条 前条に定める契約については、関係法令及び佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)の定めるところによる。

(委託契約期間)

第8条 委託の契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度途中から委託する場合の期間は、契約の日から当該年度の3月31日までとする。

(休廃止の届出)

第9条 受託者が契約業務を休廃止しようとするときは、その3月以前に理由を付して町長に文書で届け出なければならない。

(契約の解除)

第10条 受託者がこの規則に違反し、又は町長の指示警告に従わないときは、契約の途中であっても委託契約を解除することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

佐川町一般廃棄物処理の委託に関する規則

平成19年10月19日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)