○勤務成績の証明に関する規程
平成21年2月20日
訓令第1号
第1条 この規程は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号。以下「昇給等規則」という。)第27条及び期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成11年佐川町規則第19号。以下「勤勉手当等規則」という。)第19条に規定する勤務成績の証明(以下「勤務成績の証明」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 勤務成績の証明は、町長が別に定める佐川町職員人事評価実施要綱(平成28年佐川町告示第37号の2)に規定する能力評価及び業績評価の総合評価により行うものとする。
2 昇給等規則第28条第1項各号に掲げる職員に対応する総合評価の合計評価点数は、次の表に掲げるとおりとする。
職員 | 合計評価点数 |
勤務成績が極めて良好である職員 | 90以上 |
勤務成績が特に良好である職員 | 80以上90未満 |
勤務成績が良好である職員 | 60以上80未満 |
勤務成績がやや良好でない職員 | 40以上60未満 |
勤務成績が良好でない職員 | 40未満 |
3 勤勉手当等規則第19条第1項各号に掲げる職員に対応する総合評価の合計評価点数は、次の表に掲げるとおりとする。
職員 | 合計評価点数 |
勤務成績が特に優秀な職員 | 90以上 |
勤務成績が優秀な職員 | 80以上90未満 |
勤務成績が良好な職員 | 60以上80未満 |
勤務成績が良好でない職員 | 60未満 |
4 前2項の規定を職員の勤務成績の証明に適用する場合において、町長が総合評価の合計評価点数によることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず町長が判断するところによるものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。