○地方自治法第153条第1項の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任
平成22年5月10日
告示第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を次のとおり委任する。
1 委任する事務
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条の規定により町長の権限に属することとなる事務のうち、病院事業職員に係るもの
2 委任する相手方
佐川町病院事業管理者
3 委任する年月日
平成22年4月1日
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。