○佐川町健康づくり推進委員会設置要綱

平成24年8月1日

告示第50号

(設置)

第1条 当町における佐川町健康増進計画・食育推進計画(以下「本計画」という。)の推進を目的として佐川町健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を統括する。

3 委員会の議事進行は、委員長が行う。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第5条 委員会の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本計画の推進並びに評価及び見直しに関すること。

(2) 住民の健康づくりの推進に関すること。

(3) その他住民の健康増進・食育推進に必要と認められること。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(専門部会等)

第7条 委員会おいて、専門的事項等の検討のため、食育、健診・疾病予防、運動に関して専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。また、各専門部会の統括のため事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 専門部会及び事務局の会議は、必要に応じ開催するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

佐川町健康づくり推進委員会設置要綱

平成24年8月1日 告示第50号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年8月1日 告示第50号