○佐川町債権管理条例
平成25年3月14日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、統一的な債権管理の処理基準を定めることにより、公正かつ公平な町民負担の確保及び町の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権以外のものをいう。
(7) 債権管理者 町長及び公営企業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)を含む。以下「規則等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくは規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(督促)
第6条 債権管理者は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状(私債権に係るものを除く。)を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収することができる。
(延滞金)
第7条 債権管理者は、債務者が公債権を納入しないときは、法令、他の条例に定めがあるものを除き、延滞金を徴収する。
2 佐川町税条例(昭和38年佐川町条例第5号)第19条及び第20条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。
3 第1項の規定による延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 債権管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(遅延損害金)
第8条 債権管理者は、債務者が私債権を納入しないときは、当該金額にその履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき規則で定める割合を乗じて計算した金額を他の条例に定めがあるものを除き、遅延損害金として徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 債権管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、遅延損害金を免除することができる。
(総合調整)
第9条 債権管理者は、債権管理の適正を期するため、その管理の手続に関し必要な事項を定め、状況を把握し、必要な調整を行う。
2 債権管理者は、債権管理の適正化を図るため、必要があると認めるときは、各課等の長に対し、その所管に属する債権について、その状況に関する資料の提出及び報告を求め、実施について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(町税及び強制徴収公債権の滞納処分等)
第10条 債権管理者は、町税及び強制徴収公債権の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに収入金及び延滞金を完納しない場合は、滞納処分又は徴収猶予、換価猶予若しくは滞納処分の停止を法令の定めるところにより行わなければならない。
2 町税及び強制徴収公債権に係る督促手数料及び延滞金については、前項を準用する。
(1) 担保の付されている非強制徴収公債権及び私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該非強制徴収公債権及び私債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収公債権及び私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第12条 債権管理者は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第13条 債権管理者は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を取らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第14条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第15条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害その他特別の事情が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収公債権及び私債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第16条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため、履行延期の特約又は処分した非強制徴収公債権及び私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分した場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収公債権及び私債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第17条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権(200万円未満のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収公債権及び私債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 第14条に規定する徴収停止の措置をとった当該非強制徴収公債権及び私債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が死亡、失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(8) 当該非強制徴収公債権及び私債権の存在につき法律上の争いをした場合に、勝訴の見込みがないと認められるとき。
(9) 債務者である法人の清算が結了したとき。ただし、当該法人の清算につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前各号に掲げる事由がない場合を除く。
(10) 債務名義のある非強制徴収公債権及び私債権(第11条第3号の措置により債務名義を取得したものを含む。)について、強制執行の対象となる財産が判明しないとき。
(11) 滞納処分と強制執行の競合が見込まれるとき、又は強制執行に優先する担保権等が設定されている場合において、当該強制執行による債権金額への配当の見込みがないと認められるとき。なお、担保権の実行においても同様とする。
(12) 第11条各号に規定する措置をとるに当たり、手続費用又は取立てに要する費用が、債権金額を上回ることが認められるとき。
2 債権管理者は、前項の規定に基づき債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(佐川町行政手続条例の適用除外)
第18条 佐川町行政手続条例(平成8年佐川町条例第17号)第3条又は第4条に定めるもののほか、町税に関する条例又は規則等による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐川町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 佐川町行政手続条例第3条、第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則及び企業管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(佐川町私債権の管理に関する条例の廃止)
3 佐川町私債権の管理に関する条例(平成21年佐川町条例第24号)は、廃止する。
(佐川町税外収入の督促手数料及び延滞金条例の廃止)
4 佐川町税外収入の督促手数料及び延滞金条例(昭和34年佐川町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。