○佐川町子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月20日

条例第26号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第3条において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の審議会その他の合議制の機関として、佐川町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置くとともに、同条第3項の規定により会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども(法6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者

(3) その他町長が適当であると認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた場合はその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月20日 条例第26号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第26号
令和5年6月9日 条例第18号