○佐川町老朽住宅除却事業費補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等の除却を行う者の除却工事に要する費用に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽住宅等 木造の住宅等にあっては別表第1、鉄筋コンクリート造の住宅等にあっては別表第2、コンクリートブロック造等の住宅等にあっては別表第3による評点が100以上となる住宅等をいう。

(2) 老朽住宅等除却 佐川町に存する緊急輸送道路等に面している又は住宅が立ち並んでいる地域に位置する老朽住宅等の除却を行う者に対し、老朽住宅除却工事等(以下「除却工事等」という。)に要する経費について町が補助する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 佐川町内の老朽住宅等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等で町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(2) 町税及び県税を滞納していない者であること。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う除却工事等に要する経費の一部とする。

2 前項の規定により補助する額は、国土交通省住宅局が当該年度において決定した補助対象限度額の範囲内で、除却工事等に要する経費に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)を交付する。ただし、164万5,000円を補助対象限度額とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な事情により町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、佐川町老朽住宅除却事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金交付の決定をし、佐川町老朽住宅除却費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表第4に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容及び補助金等の変更)

第7条 前条の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、除却工事等について、その内容を変更しようとするときは、佐川町老朽住宅除却費補助金交付変更申請書(様式第3号)により申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、佐川町老朽住宅除却費補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、除却工事等が完了したときは、速やかに、佐川町老朽住宅除却事業完了実績報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、前条の実績報告があった場合は、その書類の審査及び現地調査等を行い、除却工事等の内容が適当であると認めたときは佐川町老朽住宅除却工事等検査確認通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、佐川町老朽住宅除却事業費補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して、付された条件に違反したとき。

(3) 工事等の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が前条の各号のいずれかに該当すると判明した場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

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別表第4(第6条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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佐川町老朽住宅除却事業費補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第12号

(令和3年6月29日施行)