○佐川町職員自主研修実施要綱
平成27年7月21日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、一般職の職員で常勤のもの(以下「職員」という。)が自主的に取り組む研修事業(以下「職員自主研修事業」という。)を推進し、職員の資質向上を図ることにより、職務に対する意欲の向上、住民の視点に立った、幅広い視野と柔軟な発想をもった職員の育成を目的とする。
(対象)
第2条 この職員自主研修事業の対象は、意欲を持った職員で構成されるグループ又は個人とする。
(対象となる研修)
第3条 自主研修(以下「研修」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 業務上必要であるもの
(2) 町政推進上必要とするもの
(3) 職員の資質向上に資するもの
(4) 行政事務の効率化に有効性のあるもの
(5) 地域づくりやまちづくりに関し有効性があるもの
(6) その他町長が特に必要と認めたもの
2 研修は出張扱いとし、研修期間は原則として3日以内とする。
(経費)
第4条 研修に係る経費は旅費とし、佐川町職員の旅費に関する条例(平成13年佐川町条例第10号)に基づき支給する。ただし、1人当たり8万円を上限とする。
(研修の申請)
第5条 研修を希望する職員は、職員自主研修実施申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請することとする。
(事業の採択の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、佐川町職員自主研修審査会の意見を聴いた上で、これを適正と認めたときは、研修実施の決定を行うこととする。
(研修完了報告)
第7条 職員は、研修が完了した場合は、遅滞なく職員自主研修報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。
2 職員は、研修修了後、研修報告会において研修成果を発表しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。