○佐川町職員表彰規程
令和2年10月9日
訓令第10号
佐川町職員表彰規程(昭和49年佐川町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、他の模範となるべき特に顕著な功績又は貢献(以下「功績等」という。)があった職員又は組織を表彰することにより、職員の意欲及び能力の向上を図るとともに、職員風土の活性化を推進し、もって、住民サービスの更なる向上に資することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する佐川町の一般職に属する職員をいう。
(2) 組織 佐川町の課、局、室又は係若しくは任意のグループをいう。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員又は組織に対して行う。
(1) 住民サービス向上等に対しての特に顕著な功績等
(2) 人命救助、災害防止等に対しての特別な功績等
(3) 業務改善等に対しての特に優れた提案又は改善
(4) 業務に関して有益な発明、考案、研究等を行い、公共の福祉の増進に寄与した功績等
(5) その他前各号と同程度の功績等で、表彰することが適当であると町長が認めた功績等
(表彰の方法)
第4条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、必要に応じて行うものとする。
(被表彰者の選考)
第7条 被表彰者は、前条の規定による内申に基づき、佐川町庁議規則(平成18年佐川町規則第8号)第1条に規定する佐川町庁議に諮り町長が決定するものとする。
(人事記録)
第8条 町長は、表彰を行ったときは、被表彰者の人事記録にその旨を記載するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。