○佐川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和2年8月25日
告示第61号
佐川町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年佐川町告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、佐川町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農林水産省が定める中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号農林水産事務次官依命通知。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。)及び高知県中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定に基づき、集落協定又は個別協定に基づく農業生産活動等を行う農業者等に交付金を交付する事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金事業の交付対象経費及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付の申請)
第4条 集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、町長が定める期日までに様式第1号による交付金申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(交付金の変更承認の申請)
第6条 集落代表者等は、交付金の交付申請後において、申請内容の変更が生じた場合には、様式第3号による交付金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第7条 集落代表者等は、集落協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第5号による交付金中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の概算払)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
(実績報告書)
第9条 集落代表者等は、交付金事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、様式第7号による交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該報告に係る内容及び交付決定の条件に適合するものであることを検査し、適合するものと認めたときは、交付すべき交付金額を確定するものとする。
(関係書類の整備等)
第10条 交付金の交付を受けた集落代表者等は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、当該証拠書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集落代表者等に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 集落代表者等が、この要綱に違反した場合
(2) 集落代表者等が、交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
(3) 集落代表者等が、交付金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
2 町長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該交付金が既に集落代表者等に交付されているときは、集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第12条 集落代表者等は、交付金事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第13条 交付金事業に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象経費及び交付金の額 | ||||||
1 交付金の額は、次により算定した額とする。 (1) 協定ごとの取組内容により、交付単価が10割単価又は8割単価の2種類に分かれる。 (2) 協定ごとの「地目」・「区分」毎(2加算措置については、「地目」ごと)の「交付対象農用地面積(m2)」の合計=①【平方メートル未満切り捨て】を求める。 (3) 次の(ア)及び(イ)で協定毎の交付金の額を求める。 ただし、8割単価の協定の場合は単価に0.8を乗じたもので計算する。 ア 通常基準 {①×(単価×1/2)}【1円未満切り捨て】=② {①×(単価×1/4)}【1円未満切り捨て】=③ 交付金の額=②+③=④ イ 特認基準 {①×(単価×1/3)}【1円未満切り捨て】=⑤ {①×(単価×1/3)}【1円未満切り捨て】=⑥ 交付金の額=⑤+⑥=⑦ (4) 集落代表者等への交付額は、上記(3)で求めた④及び⑦の合計額 付表1 1平方メートル当たりの交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 区分 | 単価 | ||||
田 | 急傾斜 | 21 | ||||
小区画・不整形 | 8 | |||||
緩傾斜 | 8 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 8 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5 | ||||
緩傾斜 | 3.5 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 3.5 | |||||
草地 | 急傾斜 | 10.5 | ||||
緩傾斜 | 3 | |||||
高齢化・耕作放棄率 | 3 | |||||
草地比率の高い草地 | 1.5 | |||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1 | ||||
緩傾斜 | 0.3 | |||||
2 加算措置 (1) 棚田地域振興活動加算 棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表2 棚田地域振興活動加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 10.0 | |||||
畑 | 10.0 | |||||
注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。 (2) 超急傾斜農地保全管理加算 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表3 超急傾斜農地保全管理加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 6.0 | |||||
畑 | 6.0 | |||||
注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (3) 集落協定広域化加算 集落協定広域化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を新たに含めて協定を締結して、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する場合(単年度に限る)、又は、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化により実現する農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表4 集落協定広域化加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3.0 | |||||
畑 | 3.0 | |||||
草地 | 3.0 | |||||
採草放牧地 | 3.0 | |||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 (4) 集落機能強化加算 集落機能強化加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表5 集落機能強化加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3.0 | |||||
畑 | 3.0 | |||||
草地 | 3.0 | |||||
採草放牧地 | 3.0 | |||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:集落機能強化加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 (5) 生産性向上加算 生産性向上加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、農業生産性の向上を図る取組を行う場合に、当該協定農用地の全てに加算されるものをいう。)の1平方メートル当たりの交付単価。 付表6 生産性向上加算の交付単価(円/m2) | ||||||
地目 | 単価 | |||||
田 | 3.0 | |||||
畑 | 3.0 | |||||
草地 | 3.0 | |||||
採草放牧地 | 3.0 | |||||
注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。 注2:生産性向上加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。 |