○佐川町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱
令和4年5月16日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症の影響による長期間の外出自粛を踏まえ、支援を必要とする子育て世帯の状況の把握や見守り体制の強化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、子育て支援を行っている団体であって、次に掲げる要件を満たしているもののうち町長が適当と認めるものとする。
(1) 日ごろの活動において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等として登録されている者、地域社会から孤立しがちな子育て家庭並びに妊娠及び子育てに不安感を持つ家庭の子ども及び妊婦(以下「支援対象児童等」という。)を見守り支援すること。
(2) 支援対象児童等の状況を確認し、必要に応じ町及び専門的な関係機関と連携が図れること。
(3) 団体の運営に関する規約、会則等を定め、適正な会計処理が行われていること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 支援対象児童等へ、食事及び日用品の提供(配達を含む。)、学習・生活指導支援等を行い、地域の見守り並びに子ども及びその家族の状況を把握する。
(2) 支援対象児童等で朝食を摂らずに小中学校に登校している児童に対して、各学校が朝食を提供する場合の食料を支援する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 食事及び日用品の調達又は配達に係る経費
(2) 食事及び日用品の提供に要する人件費、消耗品費及び保管に要する経費
(3) 地域の見守り並びに子ども及びその家族の状況の把握に要する経費
(4) 補助対象事業の実施の支援及び手配並びに状況管理に要する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とする。ただし、前項第1号に規定する経費にあっては、1食につき1,000円を限度とする。
3 補助金の額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐川町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等の概要書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(3) 前号の規定により、町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとすること。
(7) 補助事業の実施に当たっては、別表に定めるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 県税及び町税の滞納がないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行上必要があると認めて町長が指示した事項。
(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費について20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 補助対象事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告等)
第10条 交付決定者は、事業が終了したときは、支援対象児童等見守り強化事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 支出を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。
(2) 第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第13条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。