○佐川町施設園芸支援金支給要綱
令和5年3月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い、施設資材の価格が高騰し、経費の増大による農業経営の継続が懸念されることから、施設園芸を営む農業者に対して、予算の範囲内において、佐川町施設園芸継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 佐川町農業経営継続支援金の施設園芸加算を申請しており、その支給が決定された者。ただし、今後も引き続き施設園芸を営む意思のある者に限る。
(2) 前号に該当しない者で、佐川町に住所を有し、佐川町内に存する500平方メートル以上のビニルハウス等において、佐川町の農業経営の基盤強化の促進に関する基本的な構想第2及び第2の2に主要な営農類型として記載されている作物であるニラ、イチゴ、トマト、ピーマンのうち、いずれかの作物を栽培している者。
(支給額)
第3条 支援金の支給額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 町税の申告及び納税状況等の確認承諾書(様式第2号)
(2) ビニルハウス等の面積が確認できるもの
(3) 支援金の振込口座が確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 申請は、同一の申請者について、一度に限ることとする。
(申請期限)
第5条 支援金の申請期限は、令和5年6月30日とする。
(審査及び支給決定等)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を審査するものとする。
3 町長は、前項の支援金の支給を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。
4 町長は、第2項の支援金の支給を決定した後、支給申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、申請者と連絡がとれない場合においては、当該申請が取り下げられたものとする。
(支援金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された支援金について、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
(支給額)
ビニルハウス等の面積 (第2条第1号に該当する者については、その申請した際のビニルハウス等の面積) | 支給する額 |
500m2以上4,000m2以下の者 | 50,000円 |
4,000m2を超え8,000m2以下の者 | 80,000円 |
8,000m2を超える者 | 100,000円 |
※ 第2条第1号に該当する者について、その申請した際のビニルハウス等の面積の単位を「反」で申請している場合においては、1反を991m2として計算する。
※ ビニルハウス等には、ガラス室を含むものとする。