○令和4年12月豪雪災害施設園芸復旧支援補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、令和4年12月豪雪災害施設園芸復旧支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 町は、被災施設の所有者又は耕作者(以下「補助事業者」という。)が行う令和4年12月豪雪で被害を受けた農地及び農業用施設の復興を目的とし、園芸用ハウス等の復旧事業として実施する被災施設の修繕等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合においては、補助対象経費の110分の10を消費税仕入控除税額等とみなす。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 町税の滞納がないこと。
2 町長は、前項の補助金の交付を決定する場合において、条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助金の概算払を受けようとする者は、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(情報の開示)
第11条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 限度額 | 補助率 |
復旧修繕 | ・被災施設の所在地において、ハウス等の新設又は修繕を行う事業 ・被災施設の所在地以外に、ハウス等を移設(被災を受けた施設に代わるものとして新設するものを含む)する事業 | ・被災施設の所有者又は耕作者であって、営農を継続する意向がある者 注:自家消費分のみの生産者を除き、事業完了後の所有者又は耕作者となる者を含む | ・ハウス等の新設(移設)工事に要する経費 ・ハウス等の修繕工事に要する経費 ・ハウス等の部材購入に要する経費 注:被覆資材を除く | 補助対象事業費 12,000千円/10a | 振興作物 2分の1 振興作物以外 4分の1 |
解体撤去 | ・被災施設の解体及び撤去を行う事業 | ・被災施設の所有者又は耕作者であって、営農を継続する意向がある者 注:自家消費分のみの生産者を除き、事業完了後の所有者又は耕作者となる者を含む | ・解体及び撤去に要する経費 注:園芸施設共済等の受取保険金額を差し引いた額とする 注:被覆資材処分費を除く | 補助対象事業費 1,000千円/10a | 振興作物 2分の1 振興作物以外 4分の1 |
※1 ハウス等とは、本圃、育苗ハウス等の種別を問わず、施設園芸に必要と判断される一体の付属施設を含むものとする。
※2 振興作物とは、ニラ、イチゴ、トマト、ピーマン及び酪農とする。
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。