○佐川町職員職場復帰支援制度実施要綱
平成22年3月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 療養中の職員の職場復帰への不安を軽減し、職場への適応性の回復を促すとともに、所属の受け入れ態勢を整え、円滑な職場復帰が図られるよう支援することを目的として、治療の一環としての職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を実施するものとする。
(対象職員)
第2条 対象者は、1か月以上病気休暇中あるいは休職中の職員とする。
(支援プログラムの実施手順等)
第3条 支援プログラムの実施手順等は、次に掲げる手順で実施するものとする。
(1) 所属長及び当該所属における管理職等(以下「所属長等」という。)は、療養中の職員がある場合は、本人の了解の下に主治医に療養の状況(回復状態、治療方法等の状況)を確認するとともに、所属の状況や支援プログラムの内容を説明し、支援プログラムの実施の可否を確認すること。
(3) 所属長等は、支援プログラムの実施に当たり、本人、家族に制度の主旨及び次の事項を説明し、了解を得たうえで、支援プログラム実施に関する意見書(様式第3号)及び支援プログラム計画案を添付し、町長に提出する。
ア 支援プログラムは、休暇、休職中に実施するものであり、正式な勤務ではないため、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと及び事故があっても公務災害、通勤災害に該当しないこと。ただし、町の負担で傷害保険に加入するものとする。
イ 主治医が支援プログラムを可能と診断していること及び職場においては常に所属長等の監督の下にあること。
ウ 支援プログラム実施中は、定期的に専門医等の面談を受けること。
(4) 町長は、支援プログラムについて、承認又は不承認の通知(様式第4号)を所属長等を通じて本人に通知するものとする。
(6) 支援プログラムの効果を把握し関係者による支援を行うために、当該職員は、支援プログラム実施期間中は実施状況等を日誌(様式第5号)に記載するものとし、所属長等は、1週間ごとに日誌の記載内容を確認し、補足する必要がある場合は、所属長等意見欄に記載するものとする。なお、本人が日誌を記載できない場合は、所属長等が記載するものとする。
(支援プログラムの内容)
第4条 支援プログラムは、次に掲げる内容を基本とする。
第1段階 「職場への顔出し」
・所属長等と面談
第2段階 「職場に慣れる」
・半日程度、定型的で軽い作業を行う
第3段階 「仕事に慣れる」
・半日を超え、定型的で軽い作業を行う
第4段階 「通常の勤務生活に慣れる」
・通常の勤務時間帯を通じ、通常業務又はやや軽い業務を行う。
※緊張が高く、疲れやすいため、あらかじめ休憩の時間を決めるなど、休息を取りやすいようにする。
(実施期間)
第5条 支援プログラムの実施期間は、概ね1、2カ月程度とするが、当該職員の状況に応じ、延長することがある。
(支援プログラム実施に関する注意事項)
第6条 支援プログラム実施については、次に掲げる事項に注意するものとする。
(1) 支援プログラムの実施に当たっては、周囲の理解と協力が必要であるので、所属長等は本人の了解のもと、あらかじめ周囲の職員に対して支援プログラムの実施について説明し、理解を求めるとともに、受け入れ態勢を整えること。
(2) 職場にストレス要因があると考えられる場合は、職場環境の改善を図るよう調整をすること。
(3) 支援プログラムの実施期間中は、所属長等のほか当該職員の直接の上司となる職員も、当該職員の状況には特に注意を図り、必要な配慮を行うこと。
(4) 支援プログラムの実施に当たっては、本人及び所属長等に対して専門医等による定期的な面接を実施し、助言指導を行うものとする。
(支援プログラムの終了)
第7条 所属長は、当該職員が支援プログラムの実施期間を終了したときは、日誌及び支援プログラム終了報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。町長は、支援プログラムの結果をもとに当該職員の復職の可否について判断するものとする。なお、実施期間終了後も復帰までの間、原則として支援プログラムを継続するものとする。
(復職後の支援)
第8条 復職後は、本人の了解の下、再発防止を図るため、必要に応じて専門医等による定期的な面談を実施するものとする。支援プログラムに参加しなかった長期病休者等についてもできるだけ面談を勧めるものとする。また、関係者と連携しながら、当該職員に対する助言指導及び業務体制等の検証並びに所属との連絡調整を行う定期面接を実施する。さらに、復帰職場においては、所属長等が中心となり、職場復帰が円滑に行えるよう職員の協力を得て、良好な職場環境づくりに努めるものとする。
(庶務)
第9条 この制度の庶務は、総務課において行う。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。