○佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和5年12月12日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。)に定めるもののほか、佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、肥料高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減定着を図ることを目的に、農業者グループが行う農業者を支援する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助する。
(補助事業者及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を令和6年2月10日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、別表の事業区分2肥料高騰緊急対策推進事業に係る補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第6条 補助金の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業の実施に当たっては、前条各号に掲げるいずれかに該当する暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(1) 補助金額を増額する場合
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額をする場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、町長が変更手続きを要すると認めたもの(必要に応じて町長に事前協議をすること。)
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和6年2月29日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を佐川町肥料高騰緊急対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 補助事業者が第5条ただし書各号のいずれかに該当すると町長が認めたとき。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付、当該事業の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
事業区分 | 補助事業者 (事業実施主体) | 補助対象経費 | 補助率 | 補助要件 | |
1 肥料高騰緊急対策事業 | 令和5年秋肥の購入肥料費への支援 | 令和5年度高知県肥料高騰緊急対策事業費補助金の交付決定を受けた農業者グループ(ただし、補助対象は町内在住の農業者(法人にあっては、町内に事業所があるもの)とする。) | 事業に参加する農業者が購入した肥料費うち、以下の算定式により算出する肥料費の価格上昇分 購入肥料費※1-(購入肥料費÷1.2※2÷0.9) ※1 令和5年6月から令和5年10月の期間に購入した肥料費 ※2 町が定める令和3年からの価格上昇率(県が令和5年度高知県肥料高騰緊急対策事業費補助金交付要綱で示す率) | 4分の1以内 | 事業に参加する農業者が以下の条件を満たすこと (1) 令和4、5年度の国の肥料価格高騰対策事業に申請した者については、継続して化学肥料低減に取り組むこと (2) 上記事業への申請がなかった者については、施肥コスト5%削減を目指した取組を実施すること (3) 購入した肥料を自らの農業生産に確実に使用すること |
令和6年春肥の購入見込肥料費への支援 | 事業に参加する農業者が令和6年春肥として購入することが見込まれる肥料費うち、以下の算定式により算出する肥料費の価格上昇分 購入見込肥料費※3-(購入見込肥料費÷1.2※4÷0.9) ※3 令和5年11月から令和6年5月の期間に購入が見込まれる肥料費(令和4年11月から令和5年5月の期間に購入した肥料費を算出根拠とする) ※4 町が定める令和3年からの価格上昇率(県が令和5年度高知県肥料高騰緊急対策事業費補助金交付要綱で示す率) | ||||
2 肥料高騰緊急対策推進事業 | 補助事業者が肥料高騰緊急対策事業を円滑に推進するために要する経費(人件費、事務費(振込手数料に限る。)) 人件費:338円×農業者数 事務費:振込手数料×農業者数 | 定額 |