○佐川町議会広報の発行に関する条例

平成11年9月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町議会(以下「議会」という。)の審議、活動等につき広く住民に公開周知させるため「佐川町議会広報」(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定める。

(広報の発行)

第2条 広報は、年4回開催される定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

2 広報の発行者は、議長とする。

(編集委員会の設置)

第3条 議会に議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は5人とし、議長が議員のうちから選任する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨たげない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員のうちから委員長1人、副委員長1人を互選する。

2 委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に当たる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて取材及び編集等に当たる。

(会議)

第6条 会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 会議は、広報の編集方針及び記事の内容等を協議する。

3 議長は、会議に出席し、助言することができる。

(費用弁償)

第7条 委員が招集に応じ委員会に出席したときは、予算の範囲内において、費用弁償を支給することができる。

(編集の庶務)

第8条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(その他)

第9条 この条例に定めのない事項は、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町議会広報の発行に関する条例

平成11年9月24日 条例第23号

(平成11年9月24日施行)