○防犯灯設置補助規程

平成9年12月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 町長は、道路を明るくして犯罪や事故を防止するとともに、省エネルギー型防犯灯(以下「省エネ防犯灯」という。)の普及による温室効果ガスの排出削減及び維持管理費の軽減を図るため、町内自治会が実施する防犯灯設置に要する経費に対して補助金を交付する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間の防犯及び通行の安全を図るため、道路等に設置する照明灯をいう。ただし、装飾を加味した照明灯及び駐車場や駐輪場等の施設照明を目的とするものは除く。

(2) 省エネ防犯灯 光源にLED又は無電極点灯方式ランプを使用した防犯灯をいう。

(3) 従来型防犯灯 省エネ防犯灯以外の防犯灯をいう。

(4) 道路等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(対象経費)

第4条 この規程による補助金の対象経費は、町内自治会が防犯灯を新たに設置する経費若しくは防犯灯の老朽化に伴い更新する経費(電球その他の消耗品の取替え等の維持補修に係るものを除く。)又は従来型防犯灯の省エネ防犯灯への取替えに要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第5条 防犯灯を設置し、補助金の交付を受けようとする者は、防犯灯設置補助金交付申請書(別記様式)により町長に申請するものとする。

(補助額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を限度として交付する。

(1) 新たに設置する場合又は老朽化により取り替える場合は、1灯当たり20,000円

(2) 既設の従来型防犯灯を省エネ防犯灯に取り替える場合は、1灯当たり25,000円

2 防犯灯の設置に当たり、専用柱を新設して取り付ける場合は、前項の額に専用柱1本当たり3万円を加算するものとする。

(維持費)

第7条 前条の防犯灯の維持費は、町において負担しない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成9年12月26日から施行し、平成9年度事業から適用する。

(平成27年3月10日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

防犯灯設置補助規程

平成9年12月26日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年12月26日 告示第46号
平成27年3月10日 告示第5号