○佐川町公印規則
昭和55年2月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の公印(以下「公印」という。)の新調、改刻、廃止及び管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の保管)
第3条 公印管理者は、その管理する公印を公印箱に納め保管し、勤務時間外、佐川町の休日を定める条例(平成3年佐川町条例第18号)第1条第1項の休日にあっては錠を備えた堅固な保管庫に納め保管しなければならない。
(1) 電子計算機に公印の印影の画像を記録させる場合 町長
(2) 公印の印影を刷り込む場合 町長
(3) やむを得ない理由により、公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合 公印管理者
3 公印を直接押した文書のほか、必要に応じて次の各号に掲げる文書を発送することができる。
(1) 第1項第1号の電子化された印影を打ち出した文書
(2) 公印の印影を刷り込んだ文書
(3) 公印を直接押した文書及び前2号の文書を複写した文書
4 前項第3号の文書を行使する場合には、当該公印管理者の許可を受けなければならない。この場合において、その印影は、必要に応じて縮小し、又は拡大して複写することができる。
3 総務課長は、公印の廃止を決定したときは、公印台帳に必要事項を記入し、廃止した公印は、特に保存を必要とするものを除き、速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
4 前項の規定により廃止した公印で保存しているものは、必要に応じ、公印台帳に登録の上、使用することができる。この場合において、当該登録は、新調による登録として取り扱うものとする。
(公印の事故届)
第6条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、変造、毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)により総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届を受けたときは直ちに町長に報告するとともに、告示その他必要な措置を講じなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印の新調、改刻若しくは廃止又は公印管理者の異動の都度、必要事項を公印台帳に記録し、整理しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐川町公印規則(昭和29年佐川町規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和55年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月2日規則第5号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年10月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月31日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の佐川町公印規則(以下「新規則」という。)別表第1の印影番号13の町長印は平成12年4月1日から、印影番号33及び34の町印は平成12年3月1日から使用するものとする。また、この規則の規定による改正前の佐川町公印規則別表第1印影(別表2)の欄中7の町長印は、新規則の規定にかかわらず平成12年5月31日までの間において従前の用途に使用するものとする。
附則(平成12年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第35号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月3日規則第38号)
この規則は、平成14年10月4日から施行する。
附則(平成14年12月12日規則第41号)
1 この規則は、平成14年12月16日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の佐川町公印規則(以下「新規則」という。)第5条第4項の規定は、この規則の施行の際この規則の規定による改正前の佐川町公印規則(以下「旧規則」という。)第5条第3項の規定により保存している公印についても適用する。
3 平成15年3月31日までの間、新規則別表第1印影番号34の町印の項用途の欄中「国民健康保険の被保険者証等」とあるのは、「平成15年度の国民健康保険の被保険者証等」とする。
4 新規則別表第1印影番号34の町印は、平成15年3月31日まで旧規則別表第1印影番号34の町印の用途に使用できるものとする。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月23日規則第14号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年4月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日規則第11号)
この規則は、平成30年5月30日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日規則第18号)
この規則は、令和3年10月28日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第19号の2)
この規則は、令和3年11月24日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 印影番号(別表第2) | 規格(mm) | 公印管理者 | 用途 |
町役場印 | 1 | 方 24 | 総務課長 | 役場名をもってする公文書用 |
町長印 | 2 | 方 20 | 総務課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 3 | 方 20 | 住民課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 4 | 方 21 | 住民課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 5 | 方 21 | 健康福祉課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 6 | 方 21 | 産業振興課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 7 | 方 21 | 建設課長 | 一般公文書用 |
町長印 | 8 | 方 21 | 病院事務局長 | 一般公文書用 |
町長印 | 9 | 方 21 | 教育長 | 町長名で行う公文書で町長の承認を得たもの用 |
契印 | 10 | だ円長36 短15 | 総務課長 | 一般公文書の契印用 |
町印 | 11 | 方 21 | 住民課長 | 国民健康保険の資格確認書等の保険者印用 |
町印 | 12 | 方 10.5 | 住民課長 | 国民健康保険の資格確認書等の保険者印用 |
町印 | 13 | 方 15 | 健康福祉課長 | 障害者福祉サービス受給者証等事務押印用 |
町印 | 14 | 円 8 | 健康福祉課長 | 障害者福祉サービス受給者証等事務押印用 |
町長印 | 15 | 方 30 | 総務課長 | 賞状用 |
町長印 | 16 | 方 21 | 住民課長 | 戸籍住民基本台帳事務証明用 |
町長印 | 17 | 方 21 | 住民課長 | 戸籍住民基本台帳事務証明用 |
町長印 | 18 | 方 21 | 住民課長 | 戸籍住民基本台帳事務証明用 |
町長印 | 19 | 方 21 | 住民課長 | 戸籍住民基本台帳事務証明用 |
町長略印 | 20 | 円 8 | 住民課長 | 国民健康保険及び国民年金担当係検印用 |
町長略印 | 21 | 円 8 | 住民課長 | 国民健康保険及び国民年金担当係検印用 |
町長略印 | 22 | 円 8 | 健康福祉課長 | 障害者関係(手帳等)事務検印用 |
町長認印 | 23 | だ円長11 短8 | 住民課長 | 戸籍文末印用 |
町長略印 | 24 | 円 8.5 | 住民課長 | 老人医療担当係検印用 |
町長認印 | 25 | 長方形長10 短4 | 住民課長 | 住民基本台帳カード文末印、個人番号カード文末印、在留カード及び特別永住者証明書文末印 |
副町長印 | 26 | 方 21 | 副町長 | 副町長名をもってする公文書用 |
会計管理者印 | 27 | 方 21 | 会計管理者 | 出納及び公文書用 |
町長職務代理者之印 | 28 | 方 21 | 総務課長 | 町長職務代理者をもってする公文書用 |
副町長認印 | 29 | だ円長11 短8.5 | 住民課長 | 副町長が町長職務代理者となった場合の戸籍文末印、住民基本台帳カード文末印、個人番号カード文末印、在留カード及び特別永住者証明書文末印 |
町長印 | 30 | 方 21 | 住民課長 | 一般公文書用 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
|
|
|