○佐川町印鑑条例

昭和55年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 本町に印鑑を登録することができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。ただし、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は、登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により、持参させることができる。

3 登録申請者が自ら申請した場合であって、次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し、又は提出したときは、前項の規定にかかわらず、文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。

(登録することができない印鑑)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑については、登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ)のうち非漢字圏の者に係る住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を含む。以下この号及び第12条において同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の各一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(印、之印、章又は之章の文字を付加しているものを除く。)

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 前項各号に掲げる事項を登録した登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

3 町長は、登録原票に第1項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定に基づき、印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は、登録証を著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請をした者に対して登録証を交付するものとする。

(登録原票の記載事項の修正)

第10条 町長は、住民基本台帳の記載事項を修正したときは、直ちに登録原票の記載事項を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対し、印鑑登録廃止届に登録証を添えて登録の廃止を届け出なければならない。

(登録の消除)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があったとき。

(3) 転出し、死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げるものでなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は名の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が消除すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項第5号から第7号までの規定により、職権で登録原票を消除した場合は、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録証明書の交付)

第13条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録の証明)

第14条 登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について、登録者等の請求により町長が証明するものとし、併せて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長が登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、登録証明書を交付する場合には、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

4 災害その他やむを得ない理由により、第1項の規定によることができないときは、登録された印鑑と登録証の提示を求め、登録原票と照合し、証明書を交付することができる。

(登録証明の拒否)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し、又は毀損し、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 登録原票その他印鑑又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(佐川町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、佐川町行政手続条例(平成8年佐川町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和55年12月27日までの間は、この条例により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、適用しない。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

5 附則第2項に規定する印鑑の登録者が昭和55年12月27日までの間に、旧条例により登録した印鑑と同一の印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請とするときは、第4条の規定による確認の手続を省略することができる。

6 前項本人に規定する印鑑は、昭和55年12月27日までにこの条例に定める方式により登録の更新手続をしない場合は、これを消除する。

(平成4年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年5月29日規則第18号で平成9年6月1日から施行)

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐川町印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第23号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

佐川町印鑑条例

昭和55年3月21日 条例第8号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和55年3月21日 条例第8号
平成4年6月29日 条例第26号
平成5年3月17日 条例第6号
平成8年12月20日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第15号
平成24年6月15日 条例第14号
平成30年3月12日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第23号
令和2年3月16日 条例第15号