○佐川町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和60年11月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 佐川町における自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請及び手数料)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示の上、臨時運行許可申請書(以下「許可申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、既に登録又は届出がされている自動車で自動車検査証が有効でないものの検査を受ける申請者は、併せて自動車検査証を提示しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、条例で定める臨時運行許可申請手数料を同時に納付しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による許可申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる場合以外は、特にやむを得ない場合を除き許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をしなければならない。

(許可業務)

第4条 臨時運行の許可業務は、総務課で行う。

(許可証等の貸与)

第5条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与しなければならない。

(臨時運行許可整理簿)

第6条 町長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可整理簿(以下「許可整理簿」という。)に記録しなければならない。

(許可証及び許可番号標の表示義務)

第7条 許可を受けて臨時運行を行う者は、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、許可番号標は、前面及び後面(3輪自動車及び2輪自動車は後面のみ)の所定の位置に確実に取り付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

(許可証等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、直ちに許可証及び許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失等)

第9条 臨時運行を許可された者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに町長に対して紛失届(許可番号標を紛失した場合は2部)を提出しなければならない。なお、許可番号標を紛失した場合は、併せて所轄警察署へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による許可番号標の紛失届を受理した場合及び許可番号標が再使用不能の状態まで毀損された場合は、当該許可番号標を無効とし、その旨を告示するものとする。

(弁償)

第10条 臨時運行を許可された者が許可番号標を毀損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき又は虚偽その他不正の手段により許可を受けたことを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(文書の保存)

第12条 町長は、次の各号に掲げる書類を当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 許可申請書 3年

(2) 許可証 3年

(3) 許可整理簿 3年

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和60年11月1日 規則第2号

(平成15年10月1日施行)