○佐川町街なみ景観条例

平成5年7月5日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、佐川町の個性豊かな街なみ及び農村集落の景観の維持並びに形成に関する必要な事項を定め、もって自らの手でより快適で誇りある郷土をつくりあげていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観 地域の自然的条件を背景として、歴史的な生活の中から生み出されてきた街なみ及び農村集落の視覚的姿をいう。

(2) 街なみ及び農村集落景観の形成 佐川町らしい優れた街なみ及び農村集落景観をつくりあげていくことをいう。

(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物及び建築物以外の工作物で別に定めるものをいう。

(4) 町民及び事業者等 町民及びその他の施主又は設計、施工を業として行うものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定するよう努めるとともに、これを実施しなければならない。

2 町は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては、町民及び事業者等(以下「町民等」という。)の意見が十分反映されるよう努めるものとする。

3 町は、公共事業の施行に際し、景観の形成に先導的役割を果たすよう十分配慮する。

4 町は、町民等が景観の形成に寄与することができるよう景観形成に関する調査、研究、知識の普及、啓発を図る等の必要な措置を講じることに努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、自ら進んで景観の形成に寄与するよう努めるとともに、景観形成に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民等は、景観の形成に寄与するため相互に協力するものとする。

(指定)

第5条 町長は、住民の合意のもとに、景観の形成を図るために必要な地区を景観形成特定地区として指定し、周知を図るものとする。

2 景観形成特定地区は、次の各号のいずれかに該当する地区について指定することができる。

(1) 特に景観の保全、創造及び修復の必要がある地区

(2) その他町長が景観形成のために必要と認める地区

3 町長は、景観形成特定地区を指定しようとするときは、あらかじめ佐川町景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、景観形成特定地区を指定したときは、これを告示しなければならない。

5 前2項の規定は、景観形成特定地区を変更する場合も準用する。

(景観形成基準)

第6条 町長は、景観形成特定地区を指定したときは、当該景観形成特定地区ごとに景観形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。

2 景観形成基準は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。

(1) 建築物等の敷地内における位置及び高さ

(2) 建築物等の意匠、色彩及び材料

(3) 敷地の緑化措置

(4) その他景観形成のために町長が必要と認める事項

3 前条第4項及び第5項の規定は、景観形成基準を定め、又は変更する場合に準用する。

(行為の届出等)

第7条 景観形成特定地区において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を町長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、増築又は改築

(2) 建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更

(3) その他景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については適用しない。

(1) 規則で定める通常の管理行為又は軽易な行為

(2) 国、地方公共団体が行う行為

(3) その他町長が認める行為

(景観形成基準の遵守)

第8条 前条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、当該行為が景観形成基準に適合するよう努めるものとする。

(景観形成基準に基づく助言及び指導)

第9条 町長は、第7条第1項の規定による届出があった場合においては当該届出をした者に対し、景観形成基準に基づき必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

2 町長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合においては、佐川町景観審議会の意見を聴くことができる。

(景観審議会)

第10条 町長の附属機関として、佐川町景観審議会(以下「審議会」という)を置く。

2 審議会は、この条例に定めるもののほか町長の諮問に応じ、景観の形成に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、景観の形成に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

4 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(援助等)

第11条 町長は、景観形成基準に適合するよう努める者に対し、技術援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を助成し、若しくは他の融資制度等についての助言をすることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例において、別に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から3月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。

(佐川町街なみ景観条例の施行日を定める規則:平成5年佐川町規則第16号により平成5年10月4日から施行)

佐川町街なみ景観条例

平成5年7月5日 条例第15号

(平成5年10月4日施行)