○佐川町情報ネットワーク運営管理規程

平成12年12月14日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町庁舎及び町有施設等におけるパーソナルコンピュータ等の情報ネットワーク管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報ネットワーク 佐川町における情報網のうち、高知県情報スーパーハイウェイに接続されているものをいう。

(2) 管理者 情報ネットワークを運営管理する者をいう。

(3) 接続端末 情報ネットワークに接続するパソコン、プリンタ等をいう。

(4) プロトコル データのやりとりを通信回線を介して行うための通信規約のことをいう。

(5) 認定プロトコル 管理者によって認定を受けたプロトコルをいう。

(6) アドレス 情報ネットワークで通信を行う場合に、通信相手先を特定するための識別情報をいう。

(7) 構成機器 情報ネットワークを構成するサーバ、ハブ、ルータ、ターミナルアダプタ、ツイストペアケーブル等をいう。

(8) コンピュータウィルス コンピュータのシステムに侵入し、システムに様々な異常を引き起こすプログラムをいう。

2 管理者には、電子計算機担当課長をもって充てる。

(運営管理の基本方針)

第3条 管理者は、情報ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 接続端末設置課は、管理者の定める基準及び指示に従い、安全かつ的確な利用を行うものとする。

(接続等の協議)

第4条 新たに接続端末を設置しようとする場合及び既に接続している接続端末を変更し、又は廃止しようとする場合は、管理者に協議し、管理者が実施するものとする。

(通信規約)

第5条 認定プロトコル以外のプロトコルは、使用しないものとする。

2 認定プロトコルに関する規約は、管理者が定めるものとする。

3 管理者は、不正なプロトコルの使用を発見した場合は、当該機器を所有する所属長に対して、プロトコルの変更及び利用の停止等について指示するものとする。

(アドレス)

第6条 アドレスの指定は、管理者が行うものとする。

2 管理者は、不正なアドレスの使用を発見した場合には、当該機器を使用する所属長に対して、アドレスの変更及び情報ネットワーク利用の停止等について指示するものとする。

(稼働状況管理)

第7条 管理者は、情報ネットワークの性能確保及び障害の未然防止、早期発見を図るため、日常的な情報ネットワーク稼働状態の把握を行うものとする。

(情報ネットワーク構成管理)

第8条 管理者は、構成機器等について一元的な管理を行うものとする。

(障害管理)

第9条 管理者は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害状況を把握するとともに、障害原因及び影響範囲を調査し、障害影響範囲内の接続端末設置課に対して連絡をするものとする。

2 管理者は、障害の回復及び構成機器等の保守その他やむを得ない事情があると認めるときは、情報ネットワークの一部又は全部を停止することができるものとする。

3 接続端末設置課は、管理者の指示に従って障害の回復に努めなければならない。

(安全対策)

第10条 管理者は、情報ネットワークの安全確保に努め、不正な接続が行われないように必要な措置を講じることができるものとする。

2 管理者は、コンピュータウィルス等による障害の発生を防止するため、情報ネットワーク利用者に対し、別に定める禁止事項を遵守させるものとし、禁止事項を行った者に対しては情報ネットワークの利用の停止を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成12年12月14日から施行する。

佐川町情報ネットワーク運営管理規程

平成12年12月14日 訓令第5号

(平成12年12月14日施行)