○佐川町総合計画審議会条例

昭和46年6月21日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、佐川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の総合計画の策定及び実施に関して、必要な調査並びに審議を行い、その結果を町長に答申する。

2 審議会は、総合計画の実施の進捗状況に関して、必要があると認めるときは、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員 2人

(2) 町の教育長及び教育委員会の委員 1人

(3) 町農業委員会の委員 1人

(4) 町の職員 1人

(5) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 5人

(6) まちづくりや地域活動の知識及び経験のある者 5人

(7) 町の自治会長会の役員 5人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務の処理)

第7条 審議会の事務は、企画主管課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の条例等の廃止)

2 佐川町振興計画審議会条例(昭和44年佐川町条例第6号)は、廃止する。

(昭和58年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町総合計画審議会条例

昭和46年6月21日 条例第20号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年6月21日 条例第20号
昭和58年9月30日 条例第25号
昭和59年9月28日 条例第15号
平成7年3月27日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第17号
平成18年3月15日 条例第13号
平成27年3月13日 条例第5号