○佐川町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、佐川町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、教育長並びに各課局長、会計管理者及び教育次長の職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成13年5月23日訓令第9号)

この訓令は、平成13年5月23日から施行する。

(平成16年7月27日訓令第8号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年5月2日訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月2日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月6日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

佐川町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年7月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和60年7月1日 訓令第3号
平成13年5月23日 訓令第9号
平成16年7月27日 訓令第8号
平成17年5月2日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月6日 訓令第3号