○佐川町行政改革推進委員会設置要綱
平成7年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、佐川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、佐川町の行政改革の推進について必要な事項を調査、審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員(次項において「委員」という。)は、25人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成7年1月10日から施行する。
附則(平成13年5月23日訓令第8号)
この訓令は、平成13年5月23日から施行する。
附則(平成16年7月27日訓令第8号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月2日から施行する。