○佐川町行政相談員規則

平成12年12月25日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、住民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため苦情等の相談に関する業務を行うについて必要な事項を定め、もって行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。

(佐川町行政相談員)

第2条 行政に関する苦情等の相談に関する業務を行わせるため、佐川町行政相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者の中から町長が委嘱する。ただし、相談員のうち1人については、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づき総務大臣が委嘱する行政相談委員(以下「行政相談委員」という。)に委嘱するものとする。

(相談員の職務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 佐川町の処理する業務に関する苦情等の相談に応じ、町長の定めるところに従い、申出人に必要な助言をし、及び当該行政機関等にその苦情を通知すること。

(2) 前号の規定により通知をした苦情に関して行政機関等の照会に応じ、及び必要があると認める場合には当該行政機関等における処理の結果を申出人に通知すること。

(相談員の定数、任期等)

第4条 相談員の定数は、2人以内とし、任期は2年以内とする。

2 第2条第2項ただし書に規定する相談員については、行政相談委員でなくなったときは、その職を失う。

(規律)

第5条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 相談員は、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。

3 相談員は、公平かつ適切にその業務を遂行しなければならない。

(解嘱)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第2条第2項の規定による委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は前条の規定に違反した場合

(3) 委員たるにふさわしくない非行があった場合

(周知等)

第7条 町長は、第2条第2項の規定により委嘱をしたときは、相談員の氏名及び住所等を関係住民に周知させるため適当な措置をとるものとする。

(意見の陳述)

第8条 相談員は、町長に対して業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができる。

(報償)

第9条 相談員には、予算の範囲内において報償費を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において、旧規則の規定による佐川町行政相談員であった者は、この規則の規定による佐川町行政相談員とみなし、その任期は旧規則の規定により委嘱された期間とする。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐川町行政相談員規則

平成12年12月25日 規則第28号

(平成30年3月30日施行)