○佐川町職員定数条例
昭和43年12月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づく議会、町長、水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)、病院事業、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数(人) | |
1 町長の事務部局の職員 | 109(うち兼任1) | |
2 病院事業の職員 | 115(うち兼任1) | |
3 議会の事務部局の職員 | 3 | |
4 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員 | 15 | |
5 学校職員 | 9 | |
6 学校給食共同調理場の職員 | 11 | |
7 農業委員会の事務部局の職員 | 3(うち兼任1) | |
8 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 25(うち兼任25) | |
9 監査委員の事務部局の職員 | 3(うち兼任3) | |
10 上下水道事業の職員 | 7(うち兼任3) | |
合計 | 専任 | 266 |
兼任 | 34 |
2 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(1) 休職者
(2) 国又は他の地方公共団体の機関等に派遣を命ぜられた職員
(3) 佐川町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年佐川町条例第9条)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けた職員
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該区分内の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐川町職員定数条例(昭和32年佐川町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和45年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第16号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月4日条例第16号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月20日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月15日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月27日条例第14号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。