○退職勧奨の記録に関する規則
平成2年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)第5条の5の規定に基づき、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨についての記録(以下「退職勧奨の記録」という。)の作成に関し定めるものとする。
(記録の作成及び保管)
第2条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成し、保管する。
(退職勧奨の記録の記載事項等)
第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の応諾の書面の写しを添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の退職勧奨の記録に関する規則の規定は、平成17年2月1日から適用する。