○佐川町職員勧奨退職実施要綱

平成11年6月1日

訓令第6号

佐川町職員に対する勧奨退職の実施要綱(平成5年佐川町訓令第1号)の全部を改正する。

(退職勧奨の実施目的)

第1条 退職勧奨は、人事の刷新及び行政事務処理等の効率的運営を図ることを目的として実施する。

(対象職員)

第2条 退職勧奨の対象職員は、勤続10年以上の者で後進に道を譲る等任命権者が適当と認めたものであって、行政職給料表及び技能職給料表の適用を受ける者にあっては、年齢50歳以上60歳未満の者とする。

(退職勧奨の実施時期及び実施方法)

第3条 退職勧奨は、対象職員ごとに任命権者が指定する日に文書又は口頭により行うものとする。

2 前項に規定する退職勧奨を行うに当たって、任命権者(町長を除く。)は、事前に町長と協議しなければならない。

(退職の申出)

第4条 前条の退職勧奨に応諾する者は、任命権者が指定する日までに文書で申し出るものとする。

(退職の発令時期)

第5条 勧奨退職の発令は、任命権者が指定する日とする。

2 前項に規定する指定する日を決定するに当たって、任命権者(町長を除く。)は、事前に町長と協議しなければならない。

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第6号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

佐川町職員勧奨退職実施要綱

平成11年6月1日 訓令第6号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年6月1日 訓令第6号
平成20年12月26日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号