○佐川町職員懲戒委員会規程

平成12年3月22日

訓令第4号

(設置)

第1条 佐川町職員に対する懲戒処分について、その公正を期するため、佐川町職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、任命権者から諮問を受けた次の事項について調査、審議する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による職員の懲戒処分に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長から意見を求められた事項

(組織)

第3条 委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は教育長、会計管理者、各課局長及び教育次長をもって充てる。

第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、別に定めがある場合を除き、副委員長が代理する。

3 副委員長は、委員長の命を受け、委員会の庶務を掌理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員2人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。

4 前項の規定により出席を求められた職員(次項に規定する場合における副委員長又は委員を含む。)は、出席できないと委員長(委員長に事故があるときは、町長。第6項において同じ。)が認める事情がある場合を除き、出席しなければならない。

5 副委員長又は委員は、自己が直接関係する事案を審議する会議には参加することができない。

6 前項の場合において、当該事案に該当するかどうかは、委員長が決定する。

(職員)

第6条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、人事担当係員をもって充て、上司の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成12年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

佐川町職員懲戒委員会規程

平成12年3月22日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年3月22日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号